2025年9月

<概要・要約>

件名1

令和6年度戸田市一般会計歳入歳出決算認定について

【質問要旨】
(1) 決算と予算を比較し、増加・減少項目の上位3つと原因。
(2) 今後の予算編成にどう反映させるか。
(3) その他乖離の大きい項目と修正方針。

【答弁要旨】
・増加:商工費(ふるさと納税返礼品)、選挙費(衆院選・裁判官審査)、建築費(市営住宅修繕)。
・減少:農業費(土に親しむ広場修繕減)、教育諸費(奨学資金等執行残)、環境保全費(補助金申請減)。
・今後:寄附金や補助金は実績を踏まえ精緻に見積もる。選挙等は都度対応。住宅修繕など変動が大きいものは慎重計上。
・その他:障害福祉サービス利用増で補正対応。義務的経費は利用動向をより精緻に把握し予算化。

件名2

議案第78号 もくせい住宅外装・設備改修工事請負契約について

【質問要旨】
(1) 趣旨、内容、積算根拠について。

【答弁要旨】
・趣旨:市営住宅の長寿命化計画に基づき老朽部分を改修。
・内容:屋上防水、外壁塗装、電気・機械設備改修、照明のLED化など。
・積算根拠:埼玉県の積算基準と標準単価を採用。該当単価がない場合は国資料や見積徴取で補完。
・入札:一般競争入札。資格は建築工事Bランク以上、地域制限なし。2社が応札し、協和工業が落札。

件名3

市職員の仕事ぶりについて

【質問要旨】
(1) 国保資格確認書の誤送付(個人情報漏洩)の原因と再発防止策。

【答弁要旨】
・原因:封入時に1人のみで確認したこと。
・対応:必ず複数人で確認を徹底。個人情報取扱いの研修・通知を強化。
・所属長の責任で確認体制を見直し、再発防止に取り組む。

件名4

市で起こっている外国人問題について

【質問要旨】
(1) 戸田駅西口周辺の迷惑行為(外国人集団)への対応、学校法人への対応可否。
(2) 下戸田の解体現場での法令違反疑義、市の対応と予防策。

【答弁要旨】
・駅前:青パトを昼夜巡回し、市民要望箇所を重点的に警戒。警察とも連携し、今後はコンビニ店舗への立寄り強化。学校法人については現時点で迷惑行為の把握なし。
・解体現場:アスベスト調査結果は掲示済み、散水による飛散防止も実施。重機使用は規制対象外で手続き問題なし。今後は県と連携し、届出・指導で違法防止。

件名5

開封市との友好都市関係について

【質問要旨】
(1) 開封市への青少年派遣事業の内容・人数・費用(直近10年分)。
(2) 治安面や反日教育などのリスクへの見解。

【答弁要旨】
・目的:国際感覚や責任感を養い、友好親善に寄与。平成4年以降、震災・コロナを除き相互交流を継続。
・実績:過去10年で4回実施。派遣は平均10名、期間は概ね5泊6日。総費用1,377万円、うち市補助約1,099万円。直近(令和6年度)は10名派遣、総額434万円、市補助342万円。
・内容:学校訪問、文化体験、名所見学、ホームステイなど。安全面は国の渡航情報や両市関係者の引率で確保。
・評価:帰国生徒から「成長できた」「異文化理解が深まった」との報告あり。40年超の交流を踏まえ、人材育成として一定の効果があると認識。

件名6

医療機関における外国人問題について

【質問要旨】
(1) 健康保険証の使い回しや未収金への対応。
(2) 外国人による暴力・迷惑行為や採用問題の有無。
(3) 外国人生活保護や患者間トラブルの実態。

【答弁要旨】
・保険証:市民医療センターでは使い回し事例なし。マイナ保険証の利用で防止効果あり。
・未収金:現在なし。発生時は電話や通知で対応。
・採用:外国人問題を理由とした支障なし。多様な働き方制度や研修体制で人材確保に努めている。
・その他:外国人による暴言やトラブルの発生は把握していない。引き続き他機関の事例も参考に備えを検討。


<答弁文字起こし>

【件  名】 令和6年度戸田市一般会計歳入歳出決算認定について
【質問要旨】
(1) 決算と予算を比較し、当初予算よりも大きく使った項目、また当初予算よりも使わなかった項目をそれぞれ上位3つずつお示しください。またその原因についてもお示しください。
(2)  (1)を踏まえ、今後の予算編成の際に今回の決算の結果に合わせる項目はあるか。例えば(1)で挙げた項目の中で決算の方に合わせる項目はどれで、合わせず当初予算に合わせる項目はどれか。またそう考える理由は何か。
(3)  (1)と(2)以外に当初予算と決算を比べて想定よりも乖離していた項目は何が挙げられるか、それをどう修正していこうと考えるか。(1)と(2)以外の課題をお示しください。


【 答弁案 】
認定第1号、令和6年度戸田市一般会計歳入歳出決算認定について、(1)の決算と予算を比較し、当初予算よりも大きく使った項目、また当初予算よりも使わなかった項目の上位3つについて順にお答えします。
まず始めに、増加率が大きかったものから順にお答えします。
1つ目としましては、款7、項1商工費でございまして、当初予算額6億8,791万3千円、決算額7億6,507万827円で当初予算比111.2%となってございます。
主な増加理由としましては、ふるさと納税における寄附金の増における、返礼品に対する経費等の歳出の増によるものでございます。
2つ目としましては、款2総務費、項4選挙費でございまして、当初予算額1億3,787万3千円、決算額1億5,269万2,032円で当初予算比110.7%となってございます。
主な増加理由としましては、令和6年度において、当初予算で見込むことができなかった、衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査を執り行ったことによるものでございます。
 3つ目としましては、款8土木費、項5建築費でございまして、当初予算額7,401万5千円、決算額8,036万4,329円で当初予算比108.6%となってございます。
主な増加理由としましては、市営住宅において、入居者の退去等により必要となる修繕費が当初の見込み件数よりも増加したこと等によるものでございます。
なお、款13諸支出金、項1基金費については、当初予算額600万5千円、決算額38億5,619万2千円となっており、数字上、増加率としては最も高くなっておりますが、これは、例年当初予算において、各基金における運用利子分のみの積立額を計上し、その後、前年度繰越金や当該年度の歳入歳出の差額等を勘案し、財政調整基金等へ積み立てる額が確定した段階で補正予算を組み、歳出を増加させているものです。
 続きまして、減少となった3つの項目について順にお答えします。
 1つ目としましては、款6農林水産業費、項1農業費でございまして、当初予算額1,037万4千円、決算額608万705円で当初予算比58.6%となってございます。
主な減少理由としましては、土に親しむ広場の修繕料等につきまして、執行が当初予算より少なかったことによるものでございます。
 2つ目としましては、款10教育費、項7教育諸費でございまして、当初予算額5,864万8千円、決算額3,438万359円で当初予算比58.6%となってございます。
主な減少理由としましては、経済的な理由により入学準備に係る費用が調達困難な方のための入学準備金、修学困難な方に対する奨学資金等の執行残によるものでございます。
 3つ目としましては、款4衛生費、項3環境保全費でございまして、当初予算額1億2,660万1千円、決算額8,212万5,976円で当初予算比64.9%となってございます。
主な減少理由としましては、環境に係る補助事業の補助金について、当初予算に見込んでいた申請数より減少したことによるものでございます。
 
次に、(2)の(1)を踏まえ、今後の予算編成の際に今回の決算の結果に合わせる項目はあるか。例えば(1)で挙げた項目の中で決算の方に合わせる項目はどれで、合わせず当初予算に合わせる項目はどれか。またそう考える理由は何か。についてお答えします。
増加率が大きかったものについて、ふるさと納税においては、市の努力により多くの寄附をいただいており返礼品が増えていることから、決算額を参考に当初予算においてしっかりとした見込みを立てるとともに、より多くの寄附をいただける場合には補正予算により対応いたします。
また、臨時の選挙などの外的要因によるものについては、事前の想定が難しく、対応が必要となる都度予算措置を行うこととなります。
市営住宅の修繕料等、比較的年度間のバラつきが大きく突発的に必要となるものについては、決算の状況を見極めながら慎重に予算計上してまいります。
次に、減少率が高いものについて、先に述べたとおり土に親しむ広場の修繕料については決算の状況を見極めながら予算計上するとともに、入学準備金や奨学資金等の経済的な理由により支援を必要な方に対する予算については、支援を必要とする方が、必要な時に必要な支援を受けられるよう、セーフティネットとして適切な予算額を計上してまいります。
また、環境に係る補助事業の補助金等については、令和6年度の補助金の申請件数を精査し、執行状況に合わせた予算とすべく、既に令和7年度当初予算より運用の見直しを行っております。また、今後につきましても、補助金の申請状況を踏まえて適切に対応してまいります。

(3) の(1)と(2)以外に当初予算と決算を比べて想定よりも乖離していた項目は何が挙げられるか、それをどう修正していこうと考えるか。についてお答えします。
(1)と(2)に上げた項目以外の項目といたしましては、福祉関係の予算があげられます。特に社会福祉費については、近年、障害福祉サービスの利用が大きく増加しており、令和6年度当初予算においてもこの増加傾向を見込んで予算額を計上いたしました。しかしながら、執行段階において当初の見込みを上回る水準の給付があったため、補正予算により増額の対応をしたところでございます。
福祉に係る扶助費等につきましては法定の社会保障給付として予算額も大きく義務的な経費であるところ、今後は利用者の最新の動向など社会情勢を一層精緻に捕捉し、必要な予算額を適切に当初予算に計上していくことが必要であると考えております。
市といたしましては、社会の課題を的確に捉え、経済状況等の見通しに基づいた適切な予算を計上するとともに、決算結果の乖離等を踏まえ、当初予算の編成に引き続き取り組むことで、結果として、効果的・効率的な予算を編成することができるものと考えております。

以上

2, 議案78号 もくせい住宅外装・設備改修工事請負契約について
 (1) 趣旨、内容、積算根拠について。

〇令和 7 年9月議会 議案質疑 答弁案
件名 議案第78号
もくせい住宅外装・設備改修工事請負契約について
答弁部局 都市整備部(建築住宅課)、総務部(管財入札課)

【答弁概要】
都市整備部(建築住宅課)
議案第78号、もくせい住宅外装・設備改修工事請負契約について、そ
の内容、趣旨、積算根拠についてお答えします。
はじめに、工事の趣旨については、市営住宅にお住いの方が安心して居
住できるよう、戸田市市営住宅長寿命化計画に基づき、耐用年数を超過し
た部分や老朽化が著しい箇所の改修を行うものでございます。
次に、工事の内容については、屋上防水や外壁塗装、電気・機械設備な
どの改修を行うとともに、電灯のLED化等を実施するものです。
次に、積算根拠については、施工するために必要な労務や材料、機械に
係る数量については、埼玉県の建築工事積算基準に基づき算出するととも
に、労務単価や材料単価などの設計単価については、埼玉県が定める建築、
電気・機械設備の工事積算標準単価を採用しております。
なお、該当する単価がない場合には、まず、国などの積算業務に使用さ
れる建設物価や積算資料に掲載の単価を使用し、それらにも該当する単価
がない場合には、複数の事業者から徴取した見積書に基づいた単価を採用
し、設計額を算出しているところです。
総務部(管財入札課)
引き続き、入札を所管する総務部からお答えいたします。
本件の入札は、地方公共団体の契約方法の原則とされる一般競争入札と
し、市の掲示場(けいじじょう)、ホームページ、及び電子入札共同システ
ムへ入札情報を掲載することにより募集をおこなったところです。
本件の入札参加者の資格要件といたしましては、「登録業種及び格付等
級」として、市の入札参加資格者名簿に建築工事業のBランク以上で登載
された者とし、事業所の所在地域に関わらず参加できるよう「地域要件」
は設定せずに実施したものでございます。
以上の要件により一般競争入札を実施したところ、2者が入札参加申請
し、その2者が入札書を提出した結果、予定価格の制限の範囲内で、かつ
失格基準価格を上回る価格のうち、最も低い金額である、税抜き1億4,
議案第78号
2
490万円で契約希望金額を入札した、協和(きょうわ)工業(こうぎょう)
株式会社が落札者となったところです。
なお、本件の入札は、令和7年5月に1回目の一般競争入札を実施しま
したが、期日までに入札者がおらず不調となったことから、入札参加資格
の要件を一部緩和したうえで2回目の一般競争入札を実施したところ、落
札者が決定となったものでございます。

一般質問

◾️件名1
質問
「開封市との友好都市関係について、税金を使い、共産主義を掲げる中国共産党が一党独裁を行っている国で子供達に交換留学で学ばせることが果たして戸田市のためになるのか、を問う。」
 戸田市と開封市の間で
 戸田市と開封市は1984年8月21日に友好都市になりました。開封市は、中国の主要都市(北京(ペキン)・上海(シャンハイ)・西安(セイアン)・広州(コウシュウ))の中央に位置する観光都市です。開封市は、2700年もの歴史がある街で中国六大古都(6つの古い都)の1つで、特に、日本の「平安時代」の頃の「宋(そう)」の時代(960年~1127年)に一番栄え、中国の政治、経済、文化の中心地であったそうです。市役所内にも開封市に関しての展示物がいくつもあります。歴史のある街ですからこの文化交流自体には強く否定するつもりはないのですが、中国という国の性質に鑑みて、手放しで肯定するわけにもいかないと考えています。
 中国、中華人民共和国という国は中国共産党の一党独裁であり、まともな民主主義国家ではありません。教育も反日的で日本を敵対視するような教育を行っています。そもそも「共産」とはどういう意味か皆様はご存じですか?「共産」とは共同財産、共同生産の意味です。みんなが同じ給料で、土地も全て国有化、会社も国有企業のみ。これが共産主義、社会主義です。これを採用した国をどうなりましたか?ソ連は崩壊し、北朝鮮は飢餓で死者が多数生まれました。中国は自由経済を開放する前の毛沢東の時代に何千万人という人が死亡しました。歴史的に共産主義を採用した国は全て失敗しているのです。このような国の制度や教育を日本の子供たち、戸田市の子供たちに学ばせることについて全面的に賛成するわけにいかないと考えています。ただでさえ、日本は敗戦国で自虐史観が植え付けられています。日本の教育も日本の歴史を誇れないように教育されているにも関わらず、それに加えて中国の反日教育や歴史的に失敗した共産主義などという考えに触れて、それを肯定的に捉えるような思想になって帰国することが子供たちのためになるとは思えません。

 また治安の点からも子供たちに危険な目に遭わせる可能性があることにも留意しなければなりません。このような共産主義の国ですから治安の面での危険性は日本よりも上です。第二次世界大戦後アジアで最も戦争を起こしているのは中国やベトナムといった共産主義を採用している国です。独裁的な一党独裁の国ですから司法も独善的で、7月には日本の大手製薬会社の社員がちょっとしたことでスパイ容疑をかけられ投獄されるという事件も起こっています。危険な国に留学をさせることはそれだけの責任が市にはあります。

これが仮に北朝鮮のピョンヤンに行かせます、となった場合だと親御さんは安心して留学に行かせるのでしょうか?
北朝鮮も中国も同じ共産主義をとる国です。
 
 この交換留学に戸田市の税金を使っていいのでしょうか?留学費用の半分以上に税金が使われています。交換留学自体を否定しているわけではありません。対象国に対して問題提起をしているわけです。もっと子供たちを学ばせる上で適切な国があるのではないかということです。

戸田市国際交流協会の発行する戸田市青少年代表団海外交流派遣事業報告書を拝見しましたが、戸田市立美笹中学校の校長の報告では、【悠久の歴史の体感、中国の歴史の重みを体感、スケールの大きさに感動した】などと記載されています。また子供たち【中国との政治的な関係の問題があっても一切関係ない】【一部の情報を鵜呑みにして中国🟰日本を悪く思っていると決めてつけてしまっているのではないでしょうか】といった記載もありました。
中国に対してはこのようにプラスの側面だけを学ばせることが正しいのでしょうか?勉強させるならチベットやウイグルへの弾圧など負の部分も説明するべきだと考えますがいかがでしょうか?

そこで質問です。
⚪戸田市と開封市は友好都市関係にあり、毎年のように交換留学を行っているところ、これの内容、人数、期間、旅費の個別の金額と総額【いくら持ち出しでいくらが戸田市の税金か】について直近10年分の中で開封市に派遣した年の分をお示しください。
⚪中国共産党という一党独裁が政権をとっている国への派遣ということで治安の面での危険性についてどうお考えか。また反日教育を行っている中国での偏った教育、すなわち共産主義や歴史的な反日思想を戸田市の子供たちに教えることになるのではないかと危惧されるがそれについてどのようにお考えか。

・答弁
答弁者:市民生活部長
●答弁要旨
件名1、開封市との友好都市関係について、(1)市税を投じた開封市への青少年代表団海外交流派遣事業の意義について、お答えいたします。
本市では、中国・開封市及びオーストラリア・リバプール市と、それぞれ友好・姉妹都市を締結しており、開封市とは、昭和59年8月21日に締結しております。
本事業は、戸田市国際交流協会の主催事業として、本市の青少年が、豊かな国際感覚と、これからの国際社会に生きる自覚と責任感を養う機会とするとともに、友好・親善に寄与することを目的に実施しているもので、開封市につきましては、平成4年から、東日本大震災やコロナ禍等を除き、相互に受け入れを行ってきた経過がございます。開封市への派遣につきましては、今年度は希望者が少なく実施されませんでしたが、昨年度は7月24日から29日の5泊6日で、中学生及び高校生の希望者10名と引率者3名の計13名が、戸田市青少年代表団として、本事業に参加いたしました。
昨年度の派遣に要した費用でございますが、総額434万472円となっております。そのうち、生徒の自己負担額、旅費の3分の1相当で10名総額91
万4,500円、市補助金による協会負担額は342万5,972円でございました。
協会負担額の内訳につきましては、旅費交通費として、生徒の旅費の3分の2相当及び引率者3名分の、航空運賃、バス代等の費用が311万9,014円、印刷・通信費として、募集用ポスター・帰国報告書の作成費用、グローバル WiFi 通信料などの費用が19万7,274円、海外旅行保険代として2万8,744円、そのほか、開封市への記念品代、派遣事業結団式・帰国報告会、参加生徒の事前・事後研修会の会場使用料などの諸経費が8万0,940円となっております。
また、過去10年間で派遣事業は4回実施されましたが、子どもたちの派遣人数は平均10名、派遣日程、事業内容も概ね変わりはありません。費用につきましては、渡航費用等の高騰により、参加生徒の自己負担額、協会負担額ともに年々増加してきている状況でございます。過去4回の合計では、総額1,377万5,234円、うち生徒の自己負担額が278万3,800円、協会負担額は1,099万1,434円となっています。
昨年度の派遣において現地では、開封市長を表敬訪問したほか、学校訪問では書道や漆扇子制作を体験したり、歌や演舞を披露し合うなど、互いの文化に対する理解を深めてまいりました。また、中国の北宋時代の都であった開封市内の名所や遺跡の見学等で見聞を広げたり、ホームステイ先では日常生活を体験するなど、さまざまな交流を通じて異文化の学びを得てきたところです。安全面につきましても、国からの渡航情報に従うことはもちろんのこと、旅程に
おいては、常に両市の関係者が引率するなど、子どもたちの安全を確保した上で実施されました。帰国後の報告会では、子どもたちから、「異文化に触れて、改めて日本が好きになった」「かけがえのない経験となり、大きく成長できた」「お互いの国を尊重する気持ちがあれば、世界中の人たちが幸せに過ごせるのではないかと思った」などのお声をいただき、両市の子どもたちが友好的に交流できたものと認識しております。
本市と開封市とは、これまで40年以上の長きに渡り市民レベルでの交流を続け友好関係を築いてきた経過がございます。このような積み重ねの上に、次世代を担う人材育成の観点から、子どもたちの視野を広げ、国際社会をたくましく生き抜く力が付く良い機会として、本事業には一定の効果があるものと考えております。

・要望
 戸田市の子供たちには日本人として日本を誇れる大人に育ってほしいと願っております。そのためには、中国共産党が一党独裁で統治し、チベットやウイグルを弾圧しているような共産主義の国でなく、まともな民主主義国家への留学をさせるべきです。反日教育を行っている中国での偏った教育、すなわち共産主義や歴史的な反日思想を戸田市の子供たちに教えることになるリスクを負う開封市への留学には反対です。ご検討ください。

◾️件名2。

件名2, 医療機関(戸田市医療センター)における健康保険証の使いまわしに対する対策、および未収金への対応、採用の問題、その他外国人問題について。

 戸田市医療センターで外国人の素行の悪さを起因として様々な問題が起こるのではないかという問題提起をしたいと思います。
 まず隣の川口市でどのような問題になっているか、生の声をお届けしたいと思います。
 川口市立医療センターといえばクルド人が100名程度で暴動行為起こしたことで有名ですが、そこで実際に働かれていた方の声です。
「川口市立医療センターは埼玉県の南部医療圏を管轄し、川口市、戸田市、蕨市の重症患者を引き受け、救急医療や集中治療を提供する施設です。この3市に1箇所しかありません。
 川口市民のみならず蕨市民、戸田市民の命を救うために仕事をしてきましたが、先日10年勤めた救命救急センターを退職しました。理由は一つ、クルド人の暴動騒ぎの日に救命救急センターのリーダーとして業務をした事により、トラウマとなり、救急医療に立ち向かう事ができなくなったためです。あの日、100名近くのクルド人が押し寄せる光景を見て、恐怖と命の危機を感じました。妻は暴行を受けたり、最悪刺されてもおかしくないと覚悟をしていたそうですが、その中で同時に3名の負傷したクルド人を受け入れて治療し、院内に侵入しようとしたクルド人を追い出し、集中治療室の窓を叩かれながらも入院患者の治療を行いました。入院患者を守れるだろうかと不安になりながら明け方まで不眠不休で働きましたが、最後に自らを親族と呼ぶクルド人に恫喝とも取れる発言を受け、完全に心が折れました。その後も院内外での傍若無人な振る舞いにストレスがかかり、不眠や体調不良となり、退職という決断に至りました。
 この地の医療に関わる勇気がなくなりましたし、スタッフを守ってくれなかった病院にも失望しました。他院も含め20年以上も救急医療に携わっていたので、本当は救急医療を続けたかったのですが、精神的にも辛くなるので、これからは一切医療には関わることはありません。
 南部医療圏は不法滞在者の未収金が深刻な問題で、蕨市立病院は入院患者の半数が外国籍で占められていると聞きます。医療に必要な「ヒト、モノ、カネ」が外国人により搾取され、無駄遣いされています。一部の不法滞在者の言動がスタッフを疲弊させ、人が去っていきます。南部医療圏に就職しようとすると医療従事者はほぼ皆無です。いつも募集人数を下回り、人が欠けるため業務が成り立ちません。このままでは遅くともあと5年程度で南部医療圏の医療システムは崩壊すると考えます。
 医療は地域の大切なインフラです。どうにか地域の医療が崩壊しないよう、住みやすい南部医療圏になるよう、何卒お力添えを頂けないでしょうか?現時点での外国人医療関連の問題は以下かと考えています。
・保険証の貸し借りや他人になりすまして受診するなどの不法行為。
・診療費未収金の問題。
・悪影響の払拭。採用の問題。
・医療従事者、病院スタッフへの暴言、暴力、恫喝、付き纏い。
・不法滞在者の受診制限も踏まえた対策。
・外国人生活保護の増加。 」
というものです。

・保険証の貸し借りや他人になりすまして受診するなどの不法行為について。
→在留カードや仮放免書類などを持ち歩かない事もあり、確認が困難である。
・診療費未収金の問題について。
→これは全国的な問題ではありますが、川口医療センターをはじめとする特に南部医療圏の外国人未収金問題は深刻である。
・医療従事者、病院スタッフへの暴言、暴力、恫喝、付き纏いについて。
→事案が起こっても埼玉県警の動きは非常に遅く、いつか怪我人などが出る可能性があります。
・不法滞在者の受診制限も踏まえた対策について。
→コンビニ受診、救急車の不適切利用が非常に多く、指導しても聞く耳を持たない。金が無いを言い訳に会計スタッフを恫喝して逃げる。
・悪影響の払拭
→南部医療圏にはイメージの悪さがあり、医療従事者が集まらず、近年はそれがさらに輪をかけて集まらない。病院の運営が成り立たなくなる。
・外国人生活保護者の増加
→年々増えており、受給者、家族による無理な治療の要求や恫喝、暴力行為が日常茶飯事である。

それ以外にもこのような声があります。
[●経緯・状況]
川口医療センターに2週間ほど入院しました。
病室には6台のベッドがあり0~1歳児が2,3人付き添い親と共に入院中でした。同室に小学生の外国人男児が付き添いの母親と共に入院してきました。

[起きた事・問題点]
・病室ルールを守らない(主に日本語が全くできない母親が)。
┗夜間消灯後にスマホによるビデオ通話。動画・ゲームの音を出しての使用。他患者を気にせず大声での会話をする。
・何十回と看護師の方々が注意しようとも母親が改善する気がない。
┗外国人子供が日本語を話せるため、注意された内容を母親に通訳していたが無意味だった。
・外国人子供が夜間に病院内を徘徊したりベッドで飛び跳ねたりして、看護師が注意するが母親は一切指導しない。
┗教育・指導・躾の概念が違いすぎるのかもしれません。
・父親と5,6人の男兄弟達(中学・高校生くらい)?がゾロゾロと面会に押し寄せる。
┗「大勢でのご面会や15歳以下の方のご面会は、原則としてご遠慮いただいております(引用:https://kawaguchi-mmc.org/guide/hospitalization/ )」と看護師が説明しているのに、言葉が通じていないフリをして「チョットダケ!」を繰り返し、強引に面会。大人数の外国人が集まり大声で会話するため同室のママさん達もかなり怯えていました。

[改善すべき点]
・面会受付の機能不全を改善すべき。
┗システム上、簡単な書類に記入すれば何人でも病院内に入れてしまうため、小児病棟まで来られてしまうと今回みたいに押し切られてしまう。おじいちゃんの受付警備がただ書類を書かせるだけになっているのが実態。小中学生など思わぬ風邪・感染症など持ち込む可能性があるため小児病棟など特に厳重にしないといけないと感じる。
・言葉の通じない外国人は別の病室にすべき。
┗ルールを守っている患者からの迷惑外国人へのクレームの対処、言葉が通じなくても何度も注意しなくてはいけない労力、言葉が通じない外国人面会者を身体を張って止める労力。これ全てが看護師が対応するのは負担が大きすぎる。

上記のこれらの問題について
保険証の貸し借りや他人になりすまして受診するなどの不法行為。
・診療費未収金の問題。
・悪影響の払拭。採用の問題。
・医療従事者、病院スタッフへの暴言、暴力、恫喝、付き纏い。
・不法滞在者の受診制限も踏まえた対策。
・外国人生活保護の増加。
・病院内の患者間のトラブル。
戸田市の医療機関は同じような事案は起こっているか、またそれに対しての対策はどのようなことを行っているか、お伺いいたします。

【答弁概要:市民医療センター】
 市民医療センターでは、医療保険制度に則って診療を行っており、これまで健康保険証の使いまわしを疑う事案は発生していない。
 従来の健康保険証より、なりすましや使いまわしの防止効果が期待できることから、マイナ保険証の利用啓発を行っている。マイナ保険証の利用にあたり、顔認証の利用が多く、使いまわしを疑う事案は発生していない。
 外国人に限らず、現在診療費の未収金はない。未収金が発生した場合は、電話連絡や通知書を送付し納付いただいている。
 採用に関しては、過去数年の受験者や人材紹介会社から外国人問題が話題に出たことはなく、外国人問題に起因して支障が出ているとは考えていない。多様な働き方ができる制度の充実や臨床研修ができる体制などの強みを活かし、採用活動を継続する。
 その他外国人問題については、生活保護受給者やその家族による無理な治療の要求や入院病棟を含むセンター内での患者間のトラブル、医療従事者への暴言等、外国人が関係して問題となっている事案はない。
 引き続き、外国人問題に限らず、職員が安全に働くことができ、患者が安心して受診できる施設であるために、他の医療機関の事例も参考に、必要な備えについては検討していく必要があると考えている。

◾️件名3
3, 市職員の仕事ぶりについて。

市民からとある相談を受けましたので、今後こういうことがないようにと注意喚起をしたいので今回の件を扱います。
市役所の事務的なミスです。とある市民から、自分宛に送られてきた国民健康保険の資格確認書の封筒の中に、他の市民の資格確認書が入っていた、と報告がありました。
自分の国民健康保険の情報が他の人に知られる状態になっていたわけですから、個人情報の点からも問題です。また回収するにも、その方の家に職員の方がうかがうのもその市民の方からすれば精神的に良くありせんし、郵送していただくのも負担をかけるので、回収するだけでも一苦労です。
そして、今回はたまたまその市民の方と私で人間関係ができていたのでそういった報告がありましたが、表には出ていないだけで、他にもこういったことがあるのではないかとも思われます。
個人情報の観点から二度と起こさないようにして頂きたい件です。
また今回は国民健康保険の資格確認書についてでしたが、市役所から送付するすべての個人情報に関連する書類について同様の注意を行わなければなりません。
そこで質問です。なぜこのようなことが起こったのかの原因の説明と、他の部署も含めて今後起こらないようにするための対策をおうかが致します。

3.市職員の仕事ぶりについて
(1)市職員の仕事ぶり(事務でのミス等)について問う。
【答弁(健康福祉部)】
3の市職員の仕事ぶり。(1)の市職員の仕事ぶり(事務でのミス等)についてお答
えする。
本件は本年7月に、国民健康保険の資格確認書を被保険者に発行する際、1名の資
格確認書を他の世帯の封筒に封入し、送付していたことが判明したものである。
今回このような個人情報が掲載された資格確認書の誤送付という事務処理上のミ
スを起こしたことに対し、深くお詫び申し上げる。
書類の送付に当たっては、複数人で封入内容を確認の上、封緘することを基本とし
ているが、今回については、送付件数が少数であったこと等から、職員1人の確認と
なってしまったことが原因であると考えている。
今後、このようなことが生じないよう、職員に対し、送付件数に関わらず、複数人
での確認を徹底するよう指導するとともに、改めて個人情報の適正な取扱いについて
周知徹底を図り、再発防止に努めていく。

【答弁(総務部)】
適切な個人情報の取扱いについては、毎年、全所属長向けの個人情報保護に関する
映像研修、個人情報を含む文書の適正な取扱いに関する通知等を通し、事例の共有、
適切な取扱い方法について指導・助言を行ってきている。
今回の誤送付の件を受け、市役所から送付する個人情報を含む文書の適切な取扱い
について、改めて個人情報保護の重要性を認識するよう通知し、必ず複数人による確
認を徹底するなど、改めて事務の在り方の確認・見直しを行い、所属長の責任のもと
再発を防止していく。

◾️件名4

4,市で起こっている外国人問題の相談について

●戸田駅西口のロータリーあたりの草むらにいつも外国人の集団がたむろしています。またその近くのセブンイレブンでも夜にたむろしてあいることが多い。ゴミを撒き散らかして掃除もせずそのままになっていることもよく見られます。また2025年7月2日の夜、外国人の集団がセブンイレブンの駐車場で座り込んで酒盛りを行い、立ち小便をしていたため、市民からの通報で私が駆けつけ、彼らに注意したところ、彼らは逆上し、私に対して殴りかかりました。それにより、私は上腕部の打撲、また頚椎捻挫の診断がくだるほどの怪我を負いました。これは私だけが感じている危機感ではありません。戸田駅西口すぐのマンションの住民も草むらやセブンイレブンにいる外国人が怖いと言っていました。こういった問題に対してどのような対策をうつことができるかをお伺い致します。
またこれらの外国人はセブンイレブンの裏にある学校法人ISI学園[学生寮]戸田インターナショナルハウスの外国人の学生である可能性が高いです。この法人に対して戸田市としてなんらかの対応を求めることはできるのか、についてお伺い致します。

 答弁要旨 市民生活部
件名 4.本市での外国人問題について
【質問要旨1】
(1)本市における外国人問題(迷惑行為等)について問う。
【答弁要旨(戸田駅西口周辺の外国人問題)】
件名4、本市での外国人問題について、(1)本市における外国人による迷惑行為等について、お答えいたします。
本市では、市内2カ所に地域安全ステーションを設置し、町会、自治会などと共同で地域防犯活動に取り組んでいるほか、青色回転灯搭載車、いわゆる青パトによる市内の巡回パトロールを、昼夜を問わず、実施するなど、各種防犯対策を行っております。なお、本年  10月より日中に活動する青パトを1台増車し、防犯体制の拡充を図っております。
これらの防犯活動を実施するにあたっては、警察から提供される犯罪情報に基づいたパトロール活動を実施しているほか、市民からパトロール要望のあった場所を青パトにて重点的に巡回するなど、市民の要請に即した防犯活動も行っており、パトロール中に、犯罪行為若しくは犯罪に繋がるおそれのある事案を認知した際には、警察に通報するなどの犯罪の抑止活動にも取り組んでおります。今回議員からご指摘のあった地域につきましても、重点的に巡回するよう対応してまいります。
また、コンビニエンスストアにつきましては、警察と市内コンビニエンスストア各店舗と連携し、今後、青パトによるコンビニエンスストアへの積極的な立ち寄り警戒が実施できるよう、準備を進めているところです。
なお、議員ご質問の学校法人については、市では現時点で当該法人に関わる迷惑行為等の情報について把握しておりません。先にご説明したとおり、引き続き、警察署との連携強化を図りつつ、市としては、青パトによる重点的な巡回の実施など、市民の不安感の解消に向けた防犯活動に努めてまいります。


8月19日下戸田にて外国人が働く解体業の現場で危険でかつ法令違反を行なっていると思われる現場があると、市民から相談がありました。
現場に駆けつけたところ、いくつか問題点があるように見受けられました。
まず解体工事を行う際、その建物にアスベスト含有の有無の調査を行って、その結果を近隣住民に分かるように、石綿事前調査結果を目の高さ(地面から1n以上)に見える所に貼らないといけませんが、それが見当たらない。
また、その事前調査結果と同じく、解体工事のお知らせも工事開始の前日までに貼り、告知する義務がありますが、この現場にはそれが見当たらない。
したがって、建設業法違反の可能性があります。
また仮にアスベストの調査をしてなければ、大気汚染防止法の違反の可能性もあります。
さらに、重機が動いていないが、重機で解体し、途中で止めたままで建物の中で作業をしている点も、場合によっては、作業員への安全対策が出来てない可能性もあり、労働基準法違反の可能性も考えられます。
これを確認したのち、環境課の担当職員にも来て頂き状況を確認して頂いたのですが、
以上の問題に加えて、どのような点があったのかお伺い致します。
またそれに対し、市としてどのような対応をしたのかおうかがい致します。また今後違法解体業が行われないようにするための予防策についてお伺い致します。

【答弁(案)】
(1)本市における外国人問題(迷惑行為等)についてお答えする。
 ご質問の下戸田の建物解体現場の対応につきまして、まず、アスベスト含有調査結果の現地での掲示については、市へお問い合わせのあった日に、市及び埼玉県中央環境管理事務所で現地を確認したところ、その結果の掲示がされておりました。また飛散防止についても、散水をしながら順次解体作業を実施するよう埼玉県から指導したところである。
 また、この現場においては騒音規制法及び振動規制法における特定建設作業に該当しない重機の使用及び作業内容であったため、解体工事のお知らせの掲示義務は対象外であり、手続き上問題はなかった。
 次に、今後違法解体業が行われないような予防策につきましては、騒音規制法等に該当する解体作業の場合には、市へ事前に届出書の提出が必要となりますことから、近隣に騒音等の問題が生じないよう指導を行っているところである。また、解体作業におけるアスベストに関する届出につきましては、埼玉県へ提出されることとなっておりますことから、今後とも県と緊密に連携を取っていく。

2025年8月

<概要・要約>
主な質問点

  1. 火災原因の可能性
    • リチウム電池、スプレー缶、金属摩擦による発火など。
    • 川口市での同様の火災(半年前)を教訓にしていなかった点を追及。
  2. 火災発生当時の人員体制
    • 昼休憩中で職員が現場に少なく、初期消火が遅れたのではないか。
    • 人災の可能性を指摘。
  3. 委託業者の責任
    • 蕨環境整備センターに委託しているが、結果責任をどう考えるか。
    • 今後も契約を続けるのか、新業者選定を検討するのか。
  4. 消火設備の不備
    • スプリンクラーなど自動消火設備がなく、消火器・消火栓のみ。
    • 法的に義務はないが、設置しなかった責任はどう考えるか。
  5. 管理者の過失責任
    • 半年前に川口で火災があり予見可能性があった。
    • 必要な措置を怠った結果回避義務違反に当たる可能性を指摘。
    • 業務上過失(刑事責任)の余地もあると追及。
  6. 原因究明前の復旧工事
    • 原因が特定できていないまま復旧して同様の事故を防げるのか。
    • 税金投入が無駄になる可能性を指摘。

答弁概要

  • 原因:消防による検証で「粗大ごみ処理施設地下1階 破砕物排出コンベヤ」が出火元。
    ただし特定原因は確認できず。充電式電池が原因の可能性が高いと考えている。
  • 人員体制:中央操作室に24時間職員配置、火災報知で現場に急行したが煙で進入できず。
    初期対応・体制に問題はなかったと認識。
  • 消火設備:消防法上スプリンクラー設置義務はない。消火器と消火栓で対応。
    今後は再発防止会議で検討。
  • 復旧方針:焼却施設は年度内再稼働を目標に復旧。粗大ごみ施設は調査・検証の結果を踏まえ方針を決定。
  • 再発防止:調査検証会議でハード面(設備・システム)とソフト面(運用・分別)を総合的に見直し。

要点(まとめ)

  • 火災原因は特定できていないが、充電式電池が有力視されている。
  • 職員体制は整っていたと答弁するも、初期消火は実質不可能だった。
  • スプリンクラー未設置は法的問題なしだが、今後の再発防止策で検討が必要。
  • 委託業者の責任や契約継続の是非は大きな論点。
  • 管理者(蕨市長)の過失責任については議会で厳しく追及。
  • 原因究明が不十分なまま復旧工事を進めることの是非が課題。

<答弁文字起こし>

■蕨戸田衛生センターの火災について管理者(蕨の市長)の責任を追及しました。

25年7月12日、蕨戸田衛生センターで火災が起こりました。センターの管理者は蕨の頼高市長(共産党)です。

このような火災を起こした市長の責任は重大です。所属している共産党の責任もあるでしょう。市長は責任を取る必要があると考えます。その根拠を以下述べます。

まず、25年1月に川口市のゴミ処理施設の朝日環境センターで火災が起こりました。かなりの煙が周りにも広がり、洗濯物などにも影響を及ぼしたと聞きます。この火災の原因はリチウム電池であるとも言われています。

これを受けて私は2月の蕨戸田衛生センター組合議会において「川口市のゴミ処理施設の火災原因を究明すべきこと、また同じことが蕨戸田衛生センターで起こらないように予防策を取るべきこと」を要望しました。
しかし、わずか半年後に川口市と同じような火災を起こしてしまいました。隣の事故をまるで教訓にできていない、対応策を打てていなかったことは呆れるばかりです。

同じような事故が起こるかもしれないとの認識があり、対策を講じていなかったのであれば、これは「過失」にあたる可能性があります。すなわち蕨市長に過失責任がある可能性があります。「過失」が成立するためには、事故が起きるという結果予見可能性がありながら、結果予見義務を怠り、結果回避可能であったにもかかわらず、必要な措置を講じなかったこと(結果回避義務違反)という要件が必要です。

管理者である市長は、半年前に川口市の朝日環境センターで事故があり、蕨戸田衛生センターでも同じような事故が起こることについて予見可能性があったことは明らかと言えるでしょう。また川口市のゴミ処理施設の原因を究明して蕨戸田衛生センターで必要な措置を講じず結果回避義務違反であるとも考えられるでしょう。これらのことから蕨市長に「過失」が成立する余地があり、場合によっては刑事事件になる可能性もないとは言えないでしょう。

またこの原因は現時点では人為的なミスでないかと噂されています。ボヤは定期的に起こりそれを監視する人がいて事前に防げるところ、お昼休憩でボヤを監視する人がほとんどいなかった、というものです。すなわちこれは人災といえる可能性があるのです。施設の問題であればまだ情状の余地があるかもしれませんが、人災であれば言い訳はできません。

蕨の市長は管理者としての適格性を欠くと言わざるを得ません。

2025年5月

■蕨・戸田衛生センター組合議会で管理者である蕨の市長(共産党)に質問を致しました

・議案7号
蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について、管理者(蕨市長:頼高英雄市長:共産党所属)が今井良助氏を選任したいとして議会に同意を求めました。しかし、今井氏は、過去に、以下のような問題があったようです。
「今井良助議員は全国都市問題会議を途中で抜け出して小樽へ観光を行ったこと、また、この旅行業務に今井議員が関係し、(地方自治法第九十二条の二の)兼業・兼職の疑義を市民に与えたことを本会議場で謝罪しました。」「この公費出張中に観光に行っていた事件において、~、関係した議員に対して「出処進退を求める決議」を賛成多数で可決しました。」「観光に行ってしまった議員(今井良助含む)及び職員二人は旅費の一部を返還しました。」
私、河合ゆうすけはこの問題を議会で質疑致しました。蕨の市長が選任しようとしている今井氏に監査役としての適格性はあるのかを問うたところ、回答は「引き続き監査委員の職を担っていただきたく、選任の同意をお願いしている」との回答でした。

・議案13号
蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条2項中「100分の220」を「100分の225」に改める旨の議案について
すなわち議員報酬を上げるという議案です。私、河合ゆうすけは、これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、議員の報酬を上げることに抵抗がありました。そこで私ともう一人の議員は反対をしたのですが、他の議員は全員賛成をしたので議員報酬は引き上げられてしまいました。

・議案14号
蕨戸田衛生センター組合管理者および副管理者の報酬等支給条例の一部を改正する条例第3条2項中「100分の205」を「100分の210」に改める旨の議案について
すなわち管理者(蕨の市長:共産党所属の頼高英雄氏)の報酬を上げるという議案です。これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、市長の報酬を上げることに納得がいきません。
そこで私、河合ゆうすけだけは反対をしたのですが、他の議員は全員賛成をしたので市長の報酬は引き上げられてしまいました。

2025年3月

■一般質問で下記のような要望を市長に行いました。

・外国人問題の治安対策について
現在、外国籍の住民数は、隣の川口市においては埼玉県で最も多い48376人を超えます。本市においても、またクルド人等の事件で話題になっている隣の川口市においても年々外国籍の住民は増加しており、市民からは、「外国籍の住民が増えることについて治安の面から不安を感じる」との声が多くあります。このような外国人問題が起こっているのは、埼玉県知事がクルド文化協会に入っている左翼思想、蕨の市長も共産党で左翼、埼玉県南部で左翼思想の政治家ばかりだからでしょう。
外国人を過度に増やしすぎて、この国のアイデンティティを失ってはいけない。この国には2000年、3000年とかけて、我々の祖先が少しずつ築き上げてくれた最高の治安・環境があるわけです。我々は世界最高の環境を作れる世界一の民度を誇る民族、日本人です。この最高の環境を簡単に我々の世代で失ってはならないのです。それを守り、下の世代に継承していかなければならない。だから今こそ「保守」なのです。しかしそれが今まさに壊されようとしている。
戸田の街がどの道を歩むのか?多文化共生という名の左の道か、それとも治安を守る保守、右の道か?市長は現状の移民拡大政策について賛成の立場ですか?反対の立場ですか?すなわちこれ以上外国人を増やすべきと考えておられますか?それとも減らすべきと考えられていますか?

・外国人への生活保護支給について
 現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つとみんな言っています。その外国人の祖国が面倒みるべきものをなぜ私たちの税金で払わなければいけないんでしょうか?
日 本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいます。果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか?「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。
 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠。1点目、法的な根拠がないということです。生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。2点目、日本人が外国で生活保護をもらえないのに、こちらは払うというのは、相互主義違反です。委員会でも市が独自に「外国人に生活保護を払わないってことができる」とはっきり答えいただきました。憲法92条は「地方自治の本旨」の条文があって、地方自治体に独自の判断をする権限を認めています。思い切って改革すればいいわけです。

■質問

6点お伺いしたいことがあります。

1.蕨戸田衛生センター粗大ごみ処理施設の火災について、火災の原因としてどのように考えているのか。また、可能性として複数挙げられるかと思いますがどのような原因が考えられるか。
 蕨戸田衛生センターの火災は報道によると21億円の補修費用がかかるとのことで多大な損害を与えました。かなりの煙が周りにも広がり、洗濯物などにも影響を及ぼしたと聞きます。約半年前に川口市の朝日環境センターでも火災が起こりました。同じような事故を蕨戸田衛生センターを起こした執行部の罪は重いと思います。隣の自治体の事故をまるで教訓にできていない、対応策を打てていなかったことは呆れるばかりです。
 同様の事故を起こさないためには原因究明が必要不可欠です。ゴミ処理施設の火災の原因は多くの場合、リチウムイオン電池であるとも言われています。今回の火災の原因としてどのように考えているのか。100%原因が判明するまで「原因はわからない」という答弁になるかもしれません、また原因はずっと結局判明しないということもあるかもしれません。しかし可能性としてこの可能性があるということは検討しなければ対策を打つことができません。この原因の可能性レベルまで引き下げて複数挙げていただきたいのですが、どのような原因が考えられますか?

2.火災発生当時、粗大ごみ処理施設の運転を担っていた職員が昼休憩だったと伺っているが、それが原因で初期消火が遅れたのではないか。その時の対応として、十分な人員がいたと考えているのか。
 今回の火災の原因は人為的なミスでないかと噂されています。ボヤは定期的に起こりそれを監視する人がいて事前に防げるところ、お昼休憩で粗大ごみ処理施設の運転を担い、ボヤを監視する職員がほとんどいなかった、というものです。すなわちこれは人災といえる可能性があるのではないか。施設の問題であればまだ情状の余地があるかもしれませんが、人災であれば言い訳はできません。この点、人員の体制はどうなっていたのかについてお伺い致します。

3,蕨戸田衛生センターは民間事業者に委託していると考えられるが(蕨環境整備センターという業者だそうです)、結果責任すなわち故意や過失の有無にかかわらず、損害の発生という結果に対して責任を負うものとして考えたとすると、今回の火災に対して民間事業者に今後委託するのはどうなのか、という問題もあります。外国では結果的に問題を起こした場合はその委託先の業者はクビを切られるときいたことがあります。今回の火災事故は委託先の責任もあります。この業者について契約を続けるのか、それとも他の業者の選定も視野に入れるのか、ついてもお伺い致します。

4.先日の現場説明会の際に現場の確認をしましたが、その際の説明として「火災発生後、初動としては火災を確認し、備え付けの消防設備を使用して初期消火を行うこととなっていたが、実際は煙がひどく、初期消火もままならない状況だった」と説明でした。私はこういった設備は自動でスプリンクラーのようなものがありそれで消化できるものと思っておりましたが、実際は人間の手で火災現場で消火器で消化する、というもので、手動で消化しようとするものですから消化機能として期待できない原始的な方法であると感じました。起こるべくして起こった火災であるという印象です。
 自動のスプリンクラー等の消火設備の設置が無かったことに関して、法的問題は無かったのか。法的責任が無かったとしても、設置していなかったことに責任が無かったといえるのか。

5,管理者の責任として管理者の「重過失」に当たるのではないか。
(業務上失火等)
第百十七条の二
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、二年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 川口市の朝日環境センターで火災が起こった際も、私は約半年前の2月の議会で「同じような火災事故を蕨戸田衛生センターでも起こさないように川口市の火災原因をよく調べて予防、対策をするように」要望しました。それにも関わらずわずか半年で同じような事故を起こした今回の件は取るべき対策を怠ったという意味で人災ではないかと考えられます。
 同じような事故が起こるかもしれないとの認識があり、対策を講じていなかったのであれば、これは「過失」にあたる可能性があります。すなわち蕨市長に過失責任がある可能性があります。「過失」が成立するためには、事故が起きるという結果予見可能性がありながら、結果予見義務を怠り、結果回避可能であったにもかかわらず、必要な措置を講じなかったこと(結果回避義務違反)という要件が必要です。
 管理者である市長は、半年前に川口市の朝日環境センターで事故があり、蕨戸田衛生センターでも同じような事故が起こることについて予見可能性があったことは明らかと言えるでしょう。また川口市のゴミ処理施設の原因を究明して蕨戸田衛生センターで必要な措置を講じず結果回避義務違反であるとも考えられるでしょう。これらのことから蕨市長に「過失」が成立する余地があり、場合によっては刑事事件になる可能性もないとは言えないでしょう。
 この点についての管理者の見解をお伺い致します。

6.原因究明と対策が不十分な状況で、施設を復旧したとして、同様な事故が防げると考えているか。
 原因究明がいつまで経過してもできない状況で復旧作業に向かって進んでもいいのでしょうか?約21億円もの税金を投入して復旧をしたとしてもまた同じような火災がすぐに起こり、またさらに復旧しなければならないとしてキリがないのではないでしょうか?川口の朝日環境センターで同じような火災が起きて指摘しても、こちらで同じ火災が起きました。また同じ事故が起こるとしか思えません。このような状況のままでは復旧作業を進めることに反対すべきでないかとさえ思ってしまいます。原因究明ができていない段階で施設の復旧をしていいのか、また復旧をして同様の事故が防げるのか、ついてのご見解をお伺い致します。

■答弁
1. 蕨戸田衛生センター粗大ごみ処理施設の火災について、火災の原因としてどのように考えているのか。また、可能性としてどのようなことが考えられるか。

(答弁)7月14日・月曜日に消防による現場検証が行われ、出火元については、粗大ごみ処理施設地下1階 破砕物排出コンベヤであると確認されました。出火原因については、出火元に残っている燃えがらを消防が調べましたが、原因を特定できるものは確認できませんでした。
これまで粗大ごみ処理施設では、スプレー缶やライター等の可燃性ガスが原因となる爆発事故、充電式電池が原因と考えられる発火事故、破砕時に熱を帯びた金属が原因と考えられる発火事故が発生しております。爆発事故の事例としては、粗大ごみ・不燃ごみを破砕機で処理する際、鉄等が破砕機にこすれ火花が発生した際、スプレー缶やライターのガスに引火し破砕機内で爆発事故が発生するケースがあります。発火事故の事例としては、破砕機で損傷あるいは熱を帯びた充電式電池や金属類が、ごみピット、また鉄類バンカにおいて発火、延焼するケースがございます。今後「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」にて、火災の原因も含めて検証していくこととしておりますが、現時点では、これまでの施設内の発火事故状況などから考えますと、充電式電池が原因となった可能性は高いと考えております。

2.火災発生当時、粗大ごみ処理施設の運転を担っていた職員が昼休憩だったと伺っているが、それが原因で初期消火が遅れたのではないか。その時の対応として、十分な人員がいたと考えているのか。
(答弁)最初に、粗大ごみ施設と焼却施設がある建物の安全管理についてご説明いたします。火災の際の報知器の発報情報は建物全体の様々なデータや情報を集約する3階にある中央操作室で管理しており、ここには焼却施設の運転管理受託事業者の職員が24時間体制、昼も交替制で詰めております。火災報知器が発報すると発報場所が中央操作室に表示され、詰めている職員が現場に急行し、現場確認と、現場の消火設備、消火栓と消火器で初期消火にあたることとなっております。当日の報知器発報時は中央操作室に1名が残り、3名が発報場所に出動しております。
また、粗大ごみ処理施設には、粗大ごみ処理ラインを操作する操作室がありますが、ここでは建物全体の報知システムの管理は行っておらず、粗大ごみ処理ラインのコントロールのみを行っております。当日の粗大ごみ処理施設の勤務者は8名、午前の処理を終え、12時過ぎに昼休憩に入った際には操作室内に2名、更衣室に3名、プラットホーム詰所に2名、エントランスに1名の状況です。このうち出火場所に一番近いプラットホーム詰所より1名が現場に急行しております。計4名が現場に向かい、破砕機室に入ろうとしましたが既に煙が充満しており入ることができず、無線で中央操作室に消防通報を要請し、中央操作室より通報をしております。また、無線を携帯しておりのすので、必要に応じ応援要員を呼ぶ体制をとっておりました。
結果として、現場に急行したものの、煙充満により出火場所に入ることができず初期消火は実施できませんでしたが、初期対応及び体制として、問題は無かったと考えております。

3.火災発生後、初動としては火災を確認し、備え付けの消防設備を使用して初期消火を行うこととなっていたが、実際は煙がひどく、初期消火もままならない状況だったと伺っている。自動のスプリンクラー等の消火設備の設置がなかったことに関して、法的問題は無かったのか。法的責任がなかったとしても、設置していなかったことに責任がなかったといえるのか。

ごみ焼却施設は、消防法の特定防火対象物に該当しないため設置義務の適用除外となっていることから、建物に消火設備としてのスプリンクラーは設置されておりません。消火設備については消防法に基づき設置されており、初期消火の対応は、設置された消火器と消火栓による初期消火を行うこととしておりますので、問題はないものと考えております。しかし、火災等に対する万全の対策を講じていくことは重要でありますので、新たに設置する「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」の検討結果も踏まえながら、今後の再発防止に取り組んでまいります。

4.原因究明と対策が不十分な状況で、施設を復旧したとして、同様な事故が防げると考えているか。
(答弁)焼却施設については、市民生活への影響が最も大きい施設と認識しておりますので、年度内再稼働を目標に復旧工事を進めてまいります。粗大ごみ処理施設については、「件名3」で申し上げました「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」で、今後火災の原因と再発防止対策について検証してまいりますので、結果を踏まえ復旧の方針を定めてまいります。いずれにいたしましても、十分な対策を検討し、同様な事故が起こらないようにすることは最重要事項と考えております。

■再質問
答弁を聞いても、どのように改善するのかが全く見えません。このような状況で復旧について進めることについて疑問が生じます。現状のルールでは施設を復旧しても同じ人的ルールや同じ施設ではまた同じような火災事故が起こることとなります。復旧するにあたって、どの点のルールや設備を具体的に変えることで同じような事故が起こらないようにするのか、具体的に策をお示しください。
■答弁
明日より開始する「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」において、この度の火災にかかる原因を含めた検証を行うとともに、建物の火災覚知システムや消火設備、処理ラインの火災覚知設備や散水設備、また運転管理、両市のごみの区分や出し方など、ハード面とソフト面の双方より検証を行い課題を洗い出してまいります。ハード面ではどのような施設・設備とすれば効果があるのか、ソフト面ではどの部分をどのようにすれば効果が高まるかを検討し、再発防止策として施設復旧に生かしてまいりたいと考えております。

2025年6月

<概要・要約>

1. 外国人の国保滞納対策

  • 指摘
    • 日本人世帯より外国籍世帯の滞納率が高い(数値は別紙)。
    • 外国籍は永住者より滞在者の滞納が多い傾向(別紙)。
    • 不納欠損(時効で徴収不能)が累積しており、市財政を圧迫。
  • 質問
    • 逃げ得を防ぐ具体的な回収・抑止策は。
  • 答弁要旨
    • 国籍問わず督促・催告・差押え等を実施。
    • 7言語チラシ同封、やさしい日本語・通訳で周知。収納率向上に努める。
  • まとめ
    • 早期介入(納付計画化)と多言語支援、悪質事案の重点化が鍵。属性別の実績開示で効果検証を。

2. いじめ事案・職員応対

  • 指摘
    • 調査の中立性・説明不足への不信、開示可否の誤案内、全庁の応対品質を改善すべき。
  • 質問
    • 事案解決の進め方、当事者納得の手立て、教育政策室・全庁の応対改善策は。
  • 答弁要旨
    • 重大事態は第三者委(弁護士等)で調査。要望聴取→経過説明→所見提出・再調査の機会を確保。
    • 学校は調査待ちにせず並行対応。基本方針見直し、研修、校長会ピアレビューを継続。
    • 応対は研修・OJTで質向上、意図把握と寄り添いを徹底。
  • まとめ
    • 手続の見える化(タイムライン・判断根拠)と記録整備、相談導線の一本化が有効。

3. 生活マナー・迷惑行為

  • 喫煙・歩きたばこ
    • 制限区域で毎日巡回指導(R2〜R6で年間約1,000件前後の指導)。過料の適用実績なし。
  • ごみ出し
    • 4言語パンフ配布、HP多言語、集積所4言語看板で周知。
  • 騒音
    • 事業所は騒音規制法・県条例で指導。生活音等は配慮要請で対応。
  • ベランダ喫煙・投げ捨て
    • 私有地は管理組合・所有者の対応が基本。市は公共空間での啓発を継続。
  • 多文化共生の周知
    • 国際交流協会と日本語支援・交流・生活相談。マナー講座の実施も検討。
  • 外国籍住民の推移・分布
    • 人数:R3 7,469 → R7 8,992。
    • 多い地域:喜沢1丁目、新曽、下前1丁目、喜沢2丁目、中町1丁目。
  • まとめ
    • 指導から過料へのエスカレーション明確化、管理会社・自治会との連携強化、入居時ガイダンスの徹底が実効性を高める。

4. 契約・入札(議案52〜59)

  • 共通の狙い
    • 目的・必要性・積算根拠(設計額/予定価格/調査基準価格/失格基準価格の意味)と募集範囲(市内・近隣・全国)を丁寧に開示。
  • 主な指摘・要請
    • 52号(番匠免公園、約1.97億)〜54号(護岸含む):内容・必要性・積算と年度計画を説明。
    • 55号(約22.22億)・57号(約21.01億):参加3社中2社辞退で競争不足。失格基準価格より約6億高い落札を問題提起。募集範囲拡大・要件見直しで競争性を。
    • 56号(約5.46億):非入札の理由とコスト縮減努力を説明。
    • 58号(約21.318億→22.077億):増額の根拠を明示。
    • 59号(約2,222万):1社入札の要因分析と改善策を提示。
  • まとめ
    • 参入障壁の点検(資格要件・工期・仕様)、全国募集やJV容認、仕様分割、発注前VE・市場ヒアリングで価格の妥当性を高める。

要点

  • 国保滞納は多言語支援と早期介入、悪質重点化で実効性を。
  • いじめ対応は第三者調査の手続を見える化し、説明責任と並行支援を徹底。
  • マナー対策は運用基準の明確化と地域連携・入居時教育で定着を。
  • 大規模契約は根拠開示と競争性の設計(募集範囲・要件見直し・VE)で市民の納得を高める。

<答弁文字起こし>

一般質問

■1,外国人の国民健康保険料の滞納が日本人と比べて非常に多いため、滞納への対策を講じる必要があるではないか、という問題について。

 外国人の国民健康保険料の滞納が日本人と比べて非常に多いという問題についての質問です。

 外国人も、観光などを目的にする人を除いて、住民基本台帳に記載があり、会社の健康保険に入っていない人は国民健康保険に入らなければなりません。 また、入国したときに日本に滞在する期間が3か月以下であっても、その後に3か月を超えて滞在すると認められる人は国民健康保険に入る必要があります。

 ところが、国民健康保険料の外国人の滞納は日本人に比べ非常に多いという噂をきいたので、具体的な数字を出して頂きました。

 そしたら驚くべきデータが出ました。

 お配りしている資料をご覧ください。

・日本人の国民健康保険税の滞納率と外国人の滞納率について、令和 年度分の国民健康保険税を滞納している世帯の割合は、「日本人世帯は %、外国籍世帯は、 %」 となっております。 外国籍世帯の方がかなり滞納されています。

・外国人住民には永住者と留学や仕事などの滞在者がおられますが、永住者と滞在者のそれぞれの滞納率を調べてもらいました。滞納している外国籍世帯のうち、在留資格が永住者とそれ以外の資格の方の滞納率については、永住者世帯が %、それ以外の資格の世帯が、 %となっております。滞在者のほうが滞納が多いです。

・保険料を滞納し、時効が成立し、保険料と延滞金の支払いを免れた外国人の滞納額のデータですが、令和4年度国民健康保険税の不納欠損額、(要は滞納して時効でとりはぐれているもの) 円で、

 要は、日本人に比べて、外国人の方がかなり滞納している、また永住者よりも滞在者の方が滞納している、そして時効で免れている外国人がかなり多いという結論になります。これは日本にずっと住む意思のない人ほど納税意識が低いということでしょう。

 そして、 年度以降だけでも累計で約 億円も時効が成立して逃げ得になってしまっている。ゆゆしき事態です。

(→空欄は別紙のデータ参照)

国民健康保険の納付率について、厚労省のデータによると、日本人を含めた全体が93%なのに対し、外国人の納付率は63%というデータが出ております。新宿区にいたっては47%という驚きの数字です。

これについて政府は「日本人を大幅に下回っているとは考えていない」などとする答弁書を閣議決定したようです。

 柳ヶ瀬やながせ議員はこれを受けてこのように質問をしました。

「外国人の納付率は極めて低い。例えば、新宿。単身外国人世帯と世帯主は外国人の世帯では負荷額20億円に対して納付額は8億7000万円、納付率わずか44%、未済額は11億3000万円に達する。同じ割合で在留外国人の国保未納が全国で起きていると仮定で推計、全国の自治体を合算すると、年間4000億円以上の国保が外国人によって納付されていないことになる。これらの“欠損”は自治体が一般会計から穴埋めすることになっている。つまり、国民の納めた税金で外国人が支払うべき保険料で足りない分を立て替えており、自治体財政を圧迫している状況がある」

 ということで戸田市においても時効で支払いが免れている欠損という金額が 円。これが私たちの税金で穴埋めしているということで、これは市民から怒りの声が上がってもしょうがないものです。再三申し上げているとおり、外国人が増えれば増えるほどこのような金額が増えるわけで、市の財政を圧迫していきます。

 柳ヶ瀬議員はさらにこのように指摘されています。「まず、詳細な実態調査が必要だと思うがこの見通しを聞きたい。また、入国1年目の外国人は前年無収入だった扱いとなるため、国民健康保険料も安いので保険収支がマイナスになりやすいという構造的要因もある。3カ月以上の滞在見込みで国民健康保険に加入できるという現在の仕組みを改めて、期間要件を長くするなど対策を早急に検討すべきと考えるが見解を伺いたい」。

 これに対し厚生労働省は「被保険者の支え合いで成り立っている医療保険制度において、外国人の方にも適切に保険料納付していただくことが重要だと考えている。引き続きシステム改修等が必要になるが、全国的な実態調査の実施に向けて調整を進めるとともに、保険料を適切に納付していただけるように取り組んでいく必要がある。一方で、ご指摘の外国人の国民健康保険の加入要件を見直すことについて、現行制度上、国民健康保険とは、日本国内の住所を有する者、具体的には住民基本台帳に登録がなされている在留期間3月を超える外国人を原則として被保険者としており、これは社会連帯と相互扶助の理念に基づき、国籍のいかんを問わず等しく保障を及ぼすべきであるという我が国の医療保険制度の基本的な考え方に則ったものであることから、慎重な検討が必要と考えている。また、外国人の方が保険料を未納ということになったときに、逆に医療機関での未収金の問題などそういった問題にもはねることもあるので、そういった点も含めて慎重に検討していきたい」と答えました。

 石破総理は「その問題があることはよく承知している。自治体の負担増というものと、それが納税者に対して自治体が果たすべき責務というものと合致するかどうか、その点を踏まえて今後検討して、解を出す」などと述べています。

・そこで質問です。このような状況を解決しなければならないと思いますが、外国人の保険料滞納について、市としてどういった対策をとられていますでしょうか。

〇答弁

 外国人の国民健康保険税の滞納について(1)外国人の国民健康保険税の滞納が多い点に鑑みて、その対策を講じる必要がある点についてお答えします。

国民健康保険税の納税に関し、納税相談や滞納処分は国籍を問わず行っております。督促状や催告書の発送、電話による納税のお願いをしていますが、残念ながら未納の状態が続き、その後納付も連絡もいただけない方には、法令等に基づき差押え等の滞納処分を執行しています。

当市を含む県南地域では外国人の方が多く居住されていることは把握しておりますので、納税催告書に7か国語の案内チラシを同封するほか、窓口にお越しの際には、やさしい日本語の使用や庁内の通訳を活用するなど納税に対する説明を行っております。今後も収納率向上に向け、外国人の方にも納税に対する理解を深めていただけるよう努めてまいります。

〇要望

 そもそも、あまりにも日本人と比べて滞納率が高い外国人に対して、同じ国民健康保険の制度を用いること自体が間違っているのではないかと疑問に持ってしまいます。「国民」健康保険なわけですから外国人を対象にすべきではないのではないか、と個人的には思っております。

 また、市の滞納への対策も日本人と同じような生ぬるい手段ではいけないのではないかとも考えられます。逃げ得の状況になってるのではないでしょうか。

外国籍の方々の滞納につきましては、特別な対策を打たれたほうがよいのではないでしょうか。これは差別でなく、区別です。男女で性差があれば扱いも変えなければならないのと同じです。

 以上を要望させて頂きます。

■2,市の職員の対応の悪さについて。

(ア)とある市民からいじめについての相談があった件について、その対応の悪さと、またその後も市民に対しての親身に寄り添う姿勢が市の職員から全く見られないことに対して、今後の対応策をお伺いしたい、また絶対今後ないように要望したい、そういうテーマでお話致します。

いじめの内容については一部黒塗りになっている調査報告書もいただいて拝見しました。議会事務局に議員個人としての調査権として資料要求をしたら見ることができました。

いじめの内容に関しては事実関係を述べると、個人情報的に迷惑をおかけする部分もあるでしょうから事実関係はあえて述べません。

要は、いじめによって、また学校側の対応、教育委員会の対応、調査委員会の対応によっていじめられている本人や親御さんが精神的に相当ダメージを受けたという事案です。

被害者の生徒は、いじめによって、また学校側の対応の悪さによって、吐き気、頭痛、腹痛、発症し、登校出来ない日が続いて、結果、学校に行かなくなったとのことです。

親御さんのお話によると、「この後も学校側は協力的そうで保身に動く為、イジメはなくならない、娘は学校に戻れない、そんな状況の中、教育委員会が調査委員会の設立をします。イジメが立証されなければ、更に娘が追い込まれる、と教育委員会、調査委員会に不安を伝えました。どちらも配慮します、大丈夫です。と言われる。調査委員会の調査結果概要の報告の為、私が呼び出されます。いじめが認められない内容に私は心底驚き、帰宅後泣き崩れ、寝込みます。今まで娘の為、とそれだけを一心に願い、教育委員会、調査委員会のいいなりになり、日時調整をして聴取等を受けてきました。娘が聴取を受ける時は前々から薬で調整したり、調査の為に必死でした。親心につけ込まれました。全ては教育委員会のイジメ隠蔽の為だと思ったら絶望感を覚えました。死にたくなりました。娘の為と思って信頼してしまった教育委員会。私が教育委員会を信じてしまったが為に、逆に娘を追い込む事になるなんて(イジメが立証されない様に動いてたなんて、と)と絶望感に押し潰されました。イジメ以外の学校の失態も認められないどころか、いじめた子が”泣いた”事まで書かれていました。明らかに偏りがありました。これにつきましては、いじめた子が泣いた事が書かれているなら、娘が泣いた日全てと通院履歴も載せるべきです。載せないならいじめた側の記載の削除すべき。この件より私の精神面が保たないので、我が家では教育委員会との連絡を主人に変えました。主人は調査委員会の正式調査結果の報告の為に教育委員会、調査委員会に呼ばれている模様。しかしながら、以前より主人の勤務形態は月曜日から金曜日、と伝えているにも関わらず、その内の日時を指定。報告する気がないのか、という気持ちになりました。我が家では何としてでも記録を残す為に(賠償金が出れば戸田市は賠償金の記録を残す)弁護士にお願いをしよう、という方向性を視野に入れていました。現在、娘は、出席しようと必死ですがなかなかうまくいかず登校出来たり出来なかったりです。文科省が掲げる、誰1人取り残されない教育なんてどこ吹く風です。心療内科の医師、医療センターの医師は共に、外出出来る状態ではない、慎重に、との事です。

私共も教育委員会に対し、調査内容の開示を求めていましたが拒否されました。なので、それもあり、弁護士に相談しようと思ってました。学校を含め市への不信感は親子して強いです。河合さんへの”市のいい加減な対応”もお伺いして益々不信感が募りました。」

このような声が市民から現実的に上がっているわけです。これらを今後どう解決するのか?

こういういじめ問題は今後も起こってくることでしょう。学校や教育委員会の対応がおかしければすぐに私に相談して頂きたいと思います。対応のおかしさを指摘するのが私の仕事です。

多くの市民が言いたくても言えないんだと思います。人間ってそんなに強い生き物じゃないです。だから心の中で思ってもなかなか言い出せない。ここで市長の前で言うのも勇気がいります。これだけの執行部の部長さんがずらっとおられる前で話すのも勇気がいります。みんながみんなできることじゃないです。でも私は物怖じしないので。もし何か言いたくても言えない人がいたときに、私は言えるから、私みたいな人間でも少しは役に立てることがあるのであれば、力になってあげたいなって、私別に聖人君子でもなんでもない俗物ですけど、自分みたいな人間でも少しはこの世に生きてる価値があればなと。そういう想いでみんなの気持ちを代弁するんだ!と。そういう気持ちでここに立っています。

私はこの親御さんから相談をうけて、すぐに教育政策室に連絡しました。まだ私が議員になってもいないただの一市民だった去年の秋頃の話です。

(イ)次にこれらの件について、相談を受けた当時議員ではなかった戸田市の一市民の私河合ゆうすけへの対応も酷いものでありました。

最初に電話に出た教育政策室の職員は、私から調査結果を見ることはできるか、また調査委員と話すことはできるか、を問うたところ、いやプライバシーに関わることなので公表できないとはっきりと答えました。そして私が、では現職の議員にお願いして調査票をその議員がみるような形にすることはできるか、を問うたところ、それもできない、答えました。これは嘘です。なぜなら今現在私が議員になって、調査権を行使して、今調査票を持っているからです。対応が面倒くさいのでいい加減なことを答えているのです。

この制度についてよく知りもしないのにいい加減に応える対応で話にならないので、上長の者に電話を変わるように言うと、その課長の対応もまたひどい。今の課長の前の課長、前年の課長の杉森氏。この課長もいい加減なことを言っている。個人のプライバシーの問題があるので出せない、当事者の両者の同意がないと出せない、の一点張り。しかし現に今私は個人情報は黒塗りになった状態で内容だけがわかるように調査報告書を入手してみれているわけです。正当な手続きによって。しかもこれは議員の調査権に基づいて入手できるだけでなく、一般市民も入手できる手続きがあることはその後しつこいくらい確認したらわかったわけです。しかしこの当時の杉森課長は両当事者の同意がないと絶対無理だ、などといい加減な回答をしていました。態度も腹が立つ態度でした。普段から市民にこのような態度で接しているのだろうなと不信感を抱きました。説明された制度についても私の法感覚として、どうもおかしいと違和感を抱いたので、杉森課長に、私が議員になって調べた上でまた対応の悪さについても一般質問で追及します、と言うと、どうぞどうぞと挑発的に言ってきたので、宣言どおり、公開の場で中継入ってる場で、この杉森課長は名指しで追及させて頂きます。今は別の部署に異動されたようですが、去年までの仕事について反省をして頂きたいと思います。

また春から新しい体制になって現課長になったので、同じく議員の調査について問い合わせたところ、議会としての調査権しかないので、わたし個人の請求では調査票を出せないなどと間違えた回答をしており、さも議員の調査権がないかのような回答をしています。

これらの職員は、市民の調査についての知る権利や議員の調査についても本当はあるにも関わらずないかのような回答をし、これらの権利について理解していないのにもかかわらずいい加減な回答ばかりしています。

市の執行部を監視する役割である議員のわたしに対してもこのようないい加減な対応をしているわけですから、一般の市民に対しての対応もそれ以上に酷いものなのではないかということが推測されます。少なくともわたしの市民からクレームがきている以上改善の余地があることは明らかです。

そもそもなぜ去年の秋頃の議員にまだなっていない頃の私に相談がくるのでしょうか?本当は学校の先生や教育委員会や当時の議員さんに相談してなきゃいけないことです。なんで落下傘で戸田に来てまだ議員にもなっていない一市民だった河合ゆうすけのところに相談がくるのでしょうか?要は頼るがところなくて、たらいまわしになって、最後私の所に藁にもすがる思いで来られたんじゃないんですか。なぜわたし当選する前から市政のことやってるんだと。執行部がしっかりしてないからでしょう?

そもそもこのようなクレームがきている原因はその構造にあるのではないか。いじめが起こったら、担当教諭の責任、それは教育委員会の責任、最終的には市長の責任、市の責任にもなると思います。草加の市議のときもこういった問題指摘したら教育委員会から言われたことがあります。「あんまり公に発信しないでいただけませんかねえ」。出世に関わるのかもしれません。

これだけ私が何度も問い合わせてもいい加減な回答しかなされなかったことは、市の隠蔽体質があるものと捉えることができます。

質問内容を端的にまとめます。

・相談のあったいじめ事案について今後どう解決していくのか、お示しください。

・いじめの防止措置について、当事者に納得してもらうためにどのような策を講じる必要があるか、学校の先生の対応、教育委員会の対応、また調査が公平なものとなるための調査委員会の対応について、今後の解決策をお示しください。

・次に、私へのいい加減なことを回答をしている例からもわかる教育政策室の市民への対応の悪さ、この改善についてどのようなことを行うのか、をお示しください。

・そしてこれは市役所全般的に言えることと捉えることもできるので、市役所全般的に市民に対して真摯な対応ができるための体制作りについてどのようなこができるかお示しください。

〇答弁

2の市職員の市民への対応について

(1)相談のあったいじめ事案について今後どう解決するかについて

いじめ防止対策推進法に基づくいじめの重大事態調査については、文部科学省が作成する「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に基づき、第三者等で構成する公平・中立な調査組織において、当事者である児童生徒や保護者に丁寧に説明を行いつつ、可能な限り事実関係を明らかにし、再発防止策の検討を行うこととされています。

本市においては、こうした国のガイドラインに基づき、重大事態が発生した場合には、弁護士、心理・福祉の専門家、医師の第三者のみで構成する「いじめ問題調査委員会」においていじめに係る事実関係を客観的に明らかにし、再発防止策を検討しております。

具体的には、実際に調査を行う前には、関係する児童生徒やその保護者に聴き取りの対象や調査内容等の要望を伺って調査を実施しております。

また、調査報告書の取りまとめの過程では、調査委員会の委員長より、調査経過の説明を行い、要望や追加調査の有無等の確認を行い、調査報告書に反映しております。そして、最終的に調査報告書が取りまとまった後、教育委員会から説明を行い、保護者等からの調査結果に対する所見書の提出、再調査や公表の希望の有無を伺っております。

その後、学校や教育委員会の対応についての再発防止策に取り組むことになります。

このようにいじめ問題の対応については、法に基づき、適切な対応に努めておりますが、実際には極めて複雑かつ困難な事案がございます。

だからこそ、どのようなケースにおいても、「対応しすぎることはない」という強い認識のもと、これまで以上に、一つ一つの事象に対して、より丁寧かつ慎重に対応してまいります。

(2)いじめの防止措置について、当事者に納得してもらうためにどのような策を講じる必要があるか、学校、教育委員会、調査委員会の対応についての今後の解決策について

いじめの防止および対応につきましては、これまでも学校と教育委員会が連携し、取り組んでまいりましたが、いじめ問題の対応は双方の主張に食い違いがあるなど対応が難しい場合があり、その対応には常に見直しと改善が求められると認識しております。

そのため、昨年度、学校では、いじめ防止基本方針の見直しを行い、その内容を踏まえた研修を年度計画に位置づけるなど、教職員の共通理解と実践力の向上に努めております。教育委員会としましても、こうした取組の実施状況を適切に確認し、必要に応じて学校訪問などにより、指導や助言を行っております。

また、保護者からのご要望については、教育の専門機関としての見地から、学校が教育的妥当性をもって適切な対応ができるよう、市教育委員会としても支援を行ってまいります。

さらに、いじめが重大事態として認定された場合には、学校は調査委員会の調査結果を待つのではなく、いじめの解消や関係児童生徒への支援に継続して取り組むことが重要であり、改善すべき点がある場合には、調査と並行して速やかに対応を図る必要があります。そのことにつきましては、市のいじめ防止基本方針にも明記しております。

なお、重大事態に係る調査委員会につきましては、第三者による中立・公正な立場での調査が求められることから、その独立性を尊重しつつ、調査が円滑に進められるよう、必要な情報提供等の協力は、引き続き適切に行ってまいります。

これらに加えて、校長会においては、いじめ重大事態発生時の対応に関するピアレビューの実施や、市内すべての学校では、弁護士を講師としたいじめ対応研修などを通じて、学校全体の対応力の向上にも継続して取り組んでおります。

今後は、より一層、どの学校でもいじめはすでに起きているという危機感をもち、いじめの未然防止と迅速・適切な対応の充実を行いつつ、関係する当事者の皆様に丁寧に向き合いながら、納得を得られる対応となるよう、不断の努力を重ねてまいります。

(3)教育政策室の市民への対応の改善について

いじめに関わらず学校では日々様々な事案がおきており、教育政策室には保護者の方や市民の方々から様々な要望や問合せが寄せられています。

職員に対しては市民への対応について研修等を行っておりますが、児童生徒の個人情報保護やプライバシー保護も必要であり、ご不満をいただくこともございます。

今後は、これまで以上に市民が相談等に来られた際には、よくコミュニケーションをとらせていただき、意図を十分に把握した上で、思いに寄り添いながら丁寧な対応となるよう改善に取り組んでまいります。

【人事課】

続きまして、市全体として市民に対して真摯な対応を行うための体制づくりについて、お答えいたします。

本市では、年次別の接遇応対研修やコンプライアンス研修等を行っているほか、日頃から各所属においても、窓口や電話等における応対については、真摯かつ丁寧に行うよう、指導しているところです。

今後も、接遇等に係る研修やOJTを通じ職員の能力向上を図り、よりよい市民サービスの提供につなげてまいります。

◾️3 , 外国人のマナーの悪さ

外国人のマナーの悪さについて私のところに毎日メールが寄せられていますので、この件について質問・要望をさせていただきます。

外国人の刑法犯の検挙数は日本人と比べて高いわけですが、刑法犯までいかずとも、マナーが悪かったり、迷惑行為を行う外国人が多いため多くの市民が困っているという実情があります。刑法犯のように数字に表れづらいものなので問題として認識されづらいのですが、私のもとには全国から多くのメールが寄せられていて、戸田市民からの相談もいくつもあります。

まず私が見た限りでも駅の喫煙禁止エリアで歩きたばこをしている外国人を見かけます。これは外国人に限った話ではないかもしれませんが、私は歩きたばこをしている外国人に注意したところ逆上されたこともあり、特に外国人に多いように感じます。こういったことに厳しく対応する姿勢を見せなければ舐められて日本の治安が守られないと思います。

戸田市では、「戸田市ポイ捨て等及び歩行喫煙をなくす条例」により、市内の歩行喫煙とまた駅周辺の喫煙制限区域で喫煙を禁止しています。喫煙制限区域内では指定喫煙所を除き、火のついたたばこの所持も含め喫煙はできません。また喫煙制限区域外であっても市内での歩行喫煙は全面禁止です。また2020年10月からは喫煙制限区域での喫煙には過料が科せられることとなりました。まずは指導を行い、従わなければ2000円の過料が課されます。しかし実効性があるのか、が疑問です。昨年度で指導・過料まで課されたのは何件かをまずお伺いします。また実務として、歩きたばこをしている場合、指導、過料を科すまでの市として行う対応策をお伺いいたします。

・次に、市民からの相談にて、こういった相談がありました。喜沢エリアの外国人(特に中国人)問題について耳にすることが多いので相談したいというものです。まずゴミの不法投棄です。町内会に所属しないのは百歩譲ってしょうがないとして、町内会でゴミ置き場の廃棄日を守らずゴミネットも無視して好き放題捨てていくというものです。

・次にこういった相談もありました。戸田市の県営住人の方です。ここ数年で、インド人世帯が4組、中国人、韓国人と、外人がやたらに増え、ゴミ出しのマナーの悪さ、四六時中の騒音による嫌がらせ、契約者専用駐車場への違法な駐車などが目立つ。担当に迷惑だと訴えても改善せず、引っ越すしかないと言われる。警察も民事不介入で対応してくれない。寝不足や持病の悪化で参っています。

・戸田市は準工業地域があり、工場と住宅が混在しております。ある工場で、朝は4時半から夜22時まで、民家の真横でしかも屋外で肉の卸しをしています。地面に叩きつける音がうるさい、また違法駐車もおこなっている。外国人と考えられる従業員の高笑いと大きな話し声。全く周囲に配慮がありません。 苦情申し立てを環境科にも何度もお願いしにいきましたが、法律がない、だから民事で、と全く取り合ってもらえません。住民は我慢するか民事訴訟にするかしかないのでしょうか? 戸田市には昔から住んでいますが、もうこんなにひどいのなら出ていこうと思います。

・戸田の市営住宅にお住いの方からも相談を受けています。外国人が住んでいて、騒音がうるさい。深夜に子供どたどたと暴れている音をする。夜な夜なパーティをしている。鳥に餌をやっている。ベランダが糞だらけ。窓からタバコの吸いがらやオムツやアイスの棒や飴の入ってた袋等々を投げ捨てている。タバコの吸いがらがベランダにおいて有るサンダルの中に入っていて少し燃えて焼けていました。これが洋服だったらもっと燃えて火事になっていたかも知れないと思うとゾッとしました。

市の担当も、戸田市の市営にも外国人を入居させないと差別していると言われたり戸田市が叩かれるから外国人を入居させないなんて出来ない、とか、外国人は何をしてくるか解らないから怖い、だから強く言うことが出来ないと言われました、と。 

結果、この市民の方は不眠症になり睡眠薬を飲んでいる。外国人専用の市営を建ててほしいです!市議が最後の頼みの綱です! 

・ 2年間ぐらい、隣の中国人が謎の料理臭と気分が悪くなるような柔軟剤臭を撒き散らすので、私の家の半分は臭くなり、警察に通報したことがあります。しかし警察もほぼ対応をしてくれない。私の隣人の中国人のベランダでタバコを吸う問題はどうにもならない悩みです。何度も何度も管理人から注意されてもまたベランダでタバコを吸って、ついには部屋の窓をあけるところにいて部屋の中から吸ってます!俺だって覗かれたくないです!と言い訳する中国人が本当に許せません。マンション建物管理サービスの責任者の方にも、理事会から注意はできますけど、あなたがまた仕返しされて住み辛くなるのではそれでもいいなら理事会から注意しますよ!と言う感じで、誰も助けてくれません。辛いです。

マンションで外国人に囲まれているので、外国人問題を深刻に思う日々です。

河合ゆうすけさんが戸田市議会員として立候補されたとき、、私が今まで中国人に悩んできたことは、気のせいではなかったんだなと確信できました。 河合ゆうすけさんが当選されるまでは、戸田市はグローバル志向で皆様おおらかなんだと思っていました。近隣中国人に悩むのは私だけでみんな仕事と生活で精一杯だから外国人の迷惑行為なんか気づいてないのかと思っていました。河合ゆうすけさんが選挙で当選された途端、戸田市民は実は言えない事情があるだけで、みんな黙ってるだけで、本音は私のように、日本の規則を守ってくれない外国人との共存に不安を感じていたんだな、とわかることができました。

これらの相談に対して市としてどういった対応をしていけばいいのか。

・私有地でのトラブルについては市として対応できないといった回答になるのかもしれない。しかし、それでいいのか。戸田市は多文化共生推進計画を立てていますが、多文化共生というならこういった点も外国人へしっかり教育をしていく必要があると思います。具体的にどう教育するのかお伺いいたします。

・ゴミ置き場の廃棄日を守らずゴミネットも無視して好き放題捨てていくという問題、これについての対応策をお示しください。またごみ出しの案内についてどのような方法で情報発信をしているのかお示しください。

・騒音の問題にどう対処するのか。工場地域などでは一定の音の大きさについては法的に行政上の対応ができるかと思います。それについて詳しくお示しください。

・ベランダでタバコを吸ってそのまま路上に投げているようなケースにどう対応するのかお示しください。

・市営住宅への入居要件についてお示しください。日本人より素行の悪いと考えられる外国籍の住民に対しては入居要件を厳しくすべきではないかと考えますが、それについてはどのようにお考えかお示しください。また外国人と日本人で入居エリアを分けるのも一つではないかと考えますが、それについての考え方をお示しください。

・今後こういった相談は増えてくると思います。そこで戸田市の外国籍住民の数を過去5年分お示しください。また市内で外国籍の住民が多い地域上位5つの町をお示しください。

・外国人のによる生活上の迷惑行為に対し市民のクレームの相談を受ける窓口の体制はどのようになっているのか、をお示しください。

〇答弁

環境経済部(環境課)

件名 3.外国人住民のマナーの悪さについて

(1)外国人住民の生活上のマナーの悪さについて

【答弁(案)】

喫煙制限区域内における指導、過料の件数等についてお答えする。

市内喫煙制限区域内での歩行喫煙の指導については、令和2年度の制度開始より毎日、巡回啓発員が市内3駅周辺を巡回し、指導を実施している。令和2年度からの指導人数は、令和2年度は1,100人、令和3年度は1,138人、令和4年度は1,103人、令和5年度は1,066人、令和6年度は1,003人となっており、また過料を科した実績は、これまでのところない。

市が指導を行う対象は、喫煙制限区域内で喫煙をしていた全ての人であり、区域内での喫煙者を発見次第、直ちに喫煙をやめるよう指導を行っている。さらに指導に従わない者に対し是正に必要な措置を命じ、その命令に違反した者に過料を科すこととなる。

次に、外国人のルールを守らないごみ出しの対応策と案内についてお答えする。

ごみ出しのマナーについては、近年、外国人住民と思われる方や、日本人でもごみの出し方のルールが不十分な方などに関する苦情やご意見が寄せられている状況がある。この度ご質問で取り上げられた外国人住民の方への取り組みについては、言語や文化の違いにより、ごみ出しルールの理解が困難なケースがあることを鑑み、適切な情報提供に努めているところである。具体的には、市内に転入された外国人に対し、英語、中国語、韓国語、ベトナム語の4か国語に対応したごみ分別・出し方のパンフレットを作成し、転入手続きの際に配布をしているほか、市ホームページの言語切り替え機能による情報発信を行っている。また、ごみ集積所におきましても、同様に4か国語に対応した看板を設置し、視覚的にわかりやすい案内を行うことで、正しいごみ出しのルールを周知している。

次に、騒音の対応についてお答えする。

事業所の騒音については、外国人か否かに関わらず法律では「騒音規制法」、埼玉県条例では、「埼玉県生活環境保全条例」で、規制する対象施設、対象作業が記されている。具体的な施設を申し上げると、法の主な施設としては、コンプレッサーや機械プレス、印刷機などとなる。また条例の主な施設としては、冷却塔やハンドグラインダーを使用する作業などがある。騒音の規制基準の値は、朝、昼、夕、夜の時間帯ごとに、さらに用途地域ごとに細かく分けられており、規制基準を超えた場合には騒音が改善されるよう防音対策等の対応を促している。また、夜間の大きな話声などの生活音や騒音規制法等で規定されていないトラックの荷下ろしの音などについては、周辺環境への配慮の観点から、必要に応じて事業者に対策を講じるよう働きかけを行っている。

次に、ベランダからのたばこのポイ捨てについてお答えする。

民間のマンションや集合住宅におけるベランダでの喫煙やそこからの「たばこ」のポイ捨てについては、私有地、いわゆる民地内での行為であることから、こうした行為が迷惑行為となる場合には、その建物の管理組合や所有者による対応が求められるものと考えている。市としては、公共の場所における喫煙マナーやポイ捨て防止に向けた啓発を継続し、良好な生活環境の維持に努めていく。

次に、外国人による生活上の迷惑行為に対し市民のクレームの相談を受ける窓口の体制についてお答えする。

日本人や外国人を問わず、また、迷惑行為に限らずお困りごとに関する相談については、その内容によりそれぞれ所管する担当部署の窓口でお受けしている。

例えば、この度ご質問で取り上げられたごみに関することであれば、ごみの問題を所管する環境経済部が対応しているところである。

河合議員 一般質問 答弁要旨 市民生活部

件名 3.外国人住民のマナーの悪さについて

【質問要旨1】

戸田市は多文化共生推進計画を立てていますが、多文化共生というならこういった点も外国人へしっかり教育をしていく必要があると思います。具体的にどう教育するのかお伺いいたします。

【答弁要旨1】

件名3.外国人住民のマナーの悪さについて。のうち、市民生活部所管部分についてお答えいたします。

はじめに、多文化共生の観点からの外国人住民のマナー向上につきましては、現在、「第2次戸田市多文化共生推進計画」に基づき、戸田市国際交流協会と連携し、外国人住民に向けての日本語習得支援、文化交流、生活相談など、各種講座や交流会等を通して、多角的にアプローチを行っているところでございます。

また、住民登録等の手続きの際には、暮らしの情報を知っていただく取組として、リーフレットのほか、スマートフォンなどから便利に検索できるよう、市ホームページのQRコードを添付したチラシを配付しており、これらの情報のうち、外国人住民からの相談窓口の案内や、ゴミの分別の仕方・出し方など、主要な情報につきましては、多言語での対応を行っております。

外国人住民のマナー向上につきましては、情報を単に伝達するだけでなく、外国人住民が日本の文化や生活習慣等を広く理解していただけるよう、戸田市国際交流協会や市民活動団体と連携しながら、マナー講座の実施等を含め検討してまいります。

【質問要旨2】

戸田市の外国籍住民の数を過去5年分お示しください。また市内で外国籍の住民が多い地域上位5つの町をお示しください。

【答弁要旨2】

続きまして、外国人住民の人数等について、お答えします。

外国人住民の過去5年間、4月1日現在の人数は、令和3年は7,469人、令和4年は、7,259人、令和5年は7,549人、令和6年は8,290人、令和7年は8,992人でございます。

また、市内で外国人住民が多い地域は、人数が多い順で、喜沢1丁目、大字新曽、下前1丁目、喜沢2丁目、中町1丁目でございます。

2025年6月

議案質疑

■52号議案
番匠免公園リニューアル工事請負契約について。
億単位の大きい金額の契約の議案がいくつか出されているので、市民の方にしっかりと、これらがどういった目的の事業なのか、金額も適性なものなのかを知っていただく必要があるので、中継も入っている議会でしっかり説明して頂きたいという趣旨です。
普段数百万円の予算でもなかなか増額していただくのが難しいと感じる中、これらの数億円単位の事業においてコストカットができるのであれば、多くの分野で予算増額ができるかと思います。
この52号議案は約1億9000万円という大きい金額の工事ですが、この事業の内容、それとこの事業をなぜ行う必要があるのか、また196917600円の積算根拠についてお示しください。特に積算根拠については、競争入札の仕組みを理解されていない市民の方も多いはずなので、詳しくご説明お願いたいと思います。具体的に、この表にもあるように、設計額、予定価格、調査基準価格、失格基準価格とありますが、それぞれがどういう意味なのかをお示しください。また事業者の募集の方法についてもお示しください。また事業者の選定において募集している範囲が異なるかと思います。例えば戸田市だけで事業者を募集しているのか、や戸田市とその周辺地域だけで募集しているのか、または全国フルオープンで募集しているのか、などもお示しください。

■53号議案
こちらも先ほどの質疑と同じく、この事業の内容、それとこの事業をなぜ行う必要があるのか、また190363800円の積算根拠について,また事業者の選定において募集している範囲について、例えば戸田市だけで事業者を募集しているのか、や戸田市とその周辺地域だけで募集しているのか、または全国フルオープンで募集しているのか、お示しください。

■54号議案
こちらも先ほどの質疑と同じく、この事業の内容、それとこの事業をなぜ行う必要があるのか、また18260000円の積算根拠について,また事業者の選定において募集している範囲について、お示しください。
それと、このさくら川護岸工事は定期的に、少しずつ川に沿って順番に工事しているかと思うのですが、どれくらいのペースでどれくらい予算をかけていく予定のものなのか、もお示しください。

■55号議案
こちらも先ほどの質疑と同じく、この事業の内容、それとこの事業をなぜ行う必要があるのか、また2222000000円の積算根拠について,お示しください。
この事業は約22億円でかなり大きな工事かと思います。ただ入札にエントリーしてきた業者がたった3社で、しかもそのうち2社は入札金額も提示する前に辞退している。すなわち競争が働いていないことになります。その結果、失格基準価格というできればこの金額近くまで下げて少しでもコストを抑えたいところ、失格基準価格の14億14000000円と比べて、約6億円高い、20億20000000円で落札された、ということです。約6億円も失格基準価格より高い金額で契約するということは業者がかなり利益が出て、我々の税金がかなり失われているという風にもとらえることができます。一般会計予算に私は反対した際、給食費を小学校の無料までなんとかできないか、一部でもよいので、という趣旨のお願いをしましたが、この6億円があれば給食費を無料にできるような金額です。こういったところでできるだけコストカットできるような仕組みが必要なのではないか、という問題提起をしたいと考えております。ここで数億円浮かすことができれば一般質問などで各議員が要望していることが実現できる財源が生まれます。
そこで伺いします。まずこの55号の事業者の選定において募集している範囲についてお示しください。55号議案については競争が働いておらず事実上1社しか入札していない状況なので、ここで競争を働かせるためにはどういった努力をすればいいのか、についてもお示しください。

■56号議案
こちらも先ほどの質疑と同じく、業務内容、なぜ行う必要があるのか、また545600000円の積算根拠について,お示しください。
こちらは入札がありませんが、なぜないのか?約5億円の支出になりますが、これをどうにかコストカットをできるだけ行う努力は何かしているのかについてお伺いいたします。

■57号議案
こちらも先ほどの質疑と同じく、この事業の内容、それとこの事業をなぜ行う必要があるのか、また2101000000円の積算根拠について,お示しください。
この事業は約21億円でかなり大きな工事かと思います。ただ入札にエントリーしてきた業者がたった3社で、しかもそのうち2社は入札金額も提示する前に辞退している。すなわち競争が働いていないことになります。その結果、失格基準価格というできればこの金額近くまで下げて少しでもコストを抑えたいところ、失格基準価格の13億37000000円と比べて、約6億円高い、19億10000000円で落札された、ということです。約6億円も失格基準価格より高い金額で契約するということは業者がかなり利益が出て、我々の税金がかなり失われているという風にもとらえることができます。一般会計予算に私は反対した際、給食費を小学校の無料までなんとかできないか、一部でもよいので、という趣旨のお願いをしましたが、この6億円があれば給食費を無料にできるような金額です。こういったところでできるだけコストカットできるような仕組みが必要なのではないか、という問題提起をしたいと考えております。ここで数億円浮かすことができれば一般質問などで各議員が要望していることが実現できる財源が生まれます。
そこで伺いします。まずこの57号の事業者の選定において募集している範囲についてお示しください。55号議案については競争が働いておらず事実上1社しか入札していない状況なので、ここで競争を働かせるためにはどういった努力をすればいいのか、についてもお示しください。

■58号
こちらも先ほどの質疑と同じく、業務内容、また213180000円から220770000円に変更された積算根拠について,お示しください。

■59号

こちらも先ほどの質疑と同じく、内容、また22220000円の積算根拠について,お示しください。
こちらも入札が行われていますが、1社のみの入札となっております。競争が行われていないのはなぜなのか、お示しください。

2025年5月

<概要・要約>

議案7号|監査委員選任の同意

(補足:監査委員=財務等の監査を行う独立的役職)

  • 論点
    管理者(蕨市長)が今井良助氏の選任同意を求めたが、過去の「公費出張中の観光」「兼業・兼職の疑義(地方自治法第92条の2)」「一部旅費返還・本会議での謝罪」等の経緯があるとされる。
  • 質問(確認点)
    1. 右記の過去事実は事実か。
    2. 事実であれば、監査委員としての適格性はあるのか。
  • 管理者側の回答
    「引き続き監査委員の職を担っていただきたく、選任の同意をお願いしている。」
  • 要点
    適格性の判断根拠・基準(再発防止策、利益相反管理、職務倫理)を明確化する必要がある。

議案13号|議員報酬改定

(改定幅:第4条2項「100分の220」→「100分の225」=増額)

  • 論点
    生活実感が厳しい中での増額の妥当性(仕事内容・責務とのバランス)。
  • 質問(確認点)
    1. 改定理由(なぜ今か)。
    2. 積算根拠(比較基準・算定式・外部データ)。
    3. 妥当性に関する管理者の見解。
  • 採決結果
    反対:2名(河合ゆうすけほか1名)/賛成:その他全員 → 可決(引き上げ)。
  • 要点
    算定式・比較対象(近隣団体・職責比較)・頻度の公開が望まれる。

議案14号|管理者・副管理者の報酬改定

(改定幅:第3条2項「100分の205」→「100分の210」=増額)

  • 論点
    市民生活が厳しい中で、管理者(蕨市長)の報酬増額の妥当性。
  • 質問(確認点)
    1. 改定理由(成果・役割変化・市場比較)。
    2. 積算根拠(評価指標・第三者性)。
    3. 妥当性に関する管理者の見解。
  • 採決結果
    反対:1名(河合ゆうすけ)/賛成:その他全員 → 可決(引き上げ)。
  • 要点
    成果連動の有無、第三者評価の導入、時期選定の合理性が論点。

まとめ

  • 監査委員選任は、過去事案の事実確認と適格性判断の基準提示が不可欠。
  • 議員・管理者の報酬改定は、理由・積算根拠・比較基準・時期の説明責任が鍵。
  • いずれも「透明性(根拠開示)」と「納得性(基準の一貫性)」の確保が今後の争点。

<答弁文字起こし>

■蕨・戸田衛生センター組合議会で管理者である蕨の市長(共産党)に質問を致しました

・議案7号
蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について、管理者(蕨市長:頼高英雄市長:共産党所属)が今井良助氏を選任したいとして議会に同意を求めました。しかし、今井氏は、過去に、以下のような問題があったようです。
「今井良助議員は全国都市問題会議を途中で抜け出して小樽へ観光を行ったこと、また、この旅行業務に今井議員が関係し、(地方自治法第九十二条の二の)兼業・兼職の疑義を市民に与えたことを本会議場で謝罪しました。」「この公費出張中に観光に行っていた事件において、~、関係した議員に対して「出処進退を求める決議」を賛成多数で可決しました。」「観光に行ってしまった議員(今井良助含む)及び職員二人は旅費の一部を返還しました。」
私、河合ゆうすけはこの問題を議会で質疑致しました。蕨の市長が選任しようとしている今井氏に監査役としての適格性はあるのかを問うたところ、回答は「引き続き監査委員の職を担っていただきたく、選任の同意をお願いしている」との回答でした。

・議案13号
蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条2項中「100分の220」を「100分の225」に改める旨の議案について
すなわち議員報酬を上げるという議案です。私、河合ゆうすけは、これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、議員の報酬を上げることに抵抗がありました。そこで私ともう一人の議員は反対をしたのですが、他の議員は全員賛成をしたので議員報酬は引き上げられてしまいました。

・議案14号
蕨戸田衛生センター組合管理者および副管理者の報酬等支給条例の一部を改正する条例第3条2項中「100分の205」を「100分の210」に改める旨の議案について
すなわち管理者(蕨の市長:共産党所属の頼高英雄氏)の報酬を上げるという議案です。これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、市長の報酬を上げることに納得がいきません。
そこで私、河合ゆうすけだけは反対をしたのですが、他の議員は全員賛成をしたので市長の報酬は引き上げられてしまいました。

■議案7号

蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について、
管理者(蕨市長:共産党所属:頼高英雄市長)が今井良助氏を選任するとして議会に同意を求めています。
しかし、今井氏は、過去に、以下のような事柄があったと検索すると出てきます。

・議会最終日の二十六日、今井良助議員は全国都市問題会議を抜け出して小樽観光を行ったことと、この旅行業務に今井議員が携わり、(地方自治法第九十二条の二の)兼業・兼職の疑義を市民に与えたことを本会議場で謝罪しました。そのうえで、このような兼業・兼職については今後いっさい慎むと述べました。
 この謝罪と、兼業・兼職を行わない約束が公開の議場で行われたことを受け、志村茂議員など十人が提出していた「今井良助議員が係る請負業務等に関する調査に関する決議」は取り下げられました。
 この「決議」は、今井議員が取締役を務める有限会社今井商事(ジョイフル観光)が、蕨市等から旅行業務を請け負った(単なる切符の手配にとどまらない)ことは、地方自治法第九十二条の二の議員の兼業禁止規定に抵触する疑いがあることから、地方自治法第百条に基づく強制調査権のある特別委員会(百条調査特別委員会)を設置しようとするもので、志村茂議員が提出者、その他日本共産党四人、市民ネット21三人、市民連合二人の計九人が賛成者になり、二十二日に議員提出議案として提出していたものです。

・埼玉県蕨市議会の定例会が一日開かれ、公費出張中に観光に行っていた問題で公明党の石毛由美子議員が八月九日付で議員辞職したことが報告されました。また、関係した三議員(他会派)に対して「出処進退を求める決議」を賛成多数で可決しました。
石毛氏はじめ四人は、七月二十、二十一日に札幌市で開かれた全国都市問題会議=全国市長会など主催=に公費で参加しながら、途中で会議を抜け出して小樽市内を観光していました。
七月末の臨時市議会で事実が発覚し、観光に行った議員四人(石毛氏のほか今井良助、田中鐵次=以上新政会、池上東二=市民ネット二十一)と職員二人は、旅費の一部を返還しました。

監査役としての適格性を判断するうえで把握しておきたいので、
質問です。上記事実は本当か。本当であった場合に、監査役としての適性はあるとお考えか。管理者の見解をお示しください。

■議案13号
蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
第4条2項中「100分の220」を「100分の225」に改める旨の要するに議員報酬を上げるという議案です。
これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、議員の仕事内容と報酬のバランスに鑑みたときに報酬を上げることに抵抗があります。
この議案の理由と積算根拠をお示しください。また報酬を上げることが妥当と考えるか管理者にご答弁を求めます。

■議案14号
蕨戸田衛生センター組合管理者および副管理者の報酬等支給条例の一部を改正する条例

第3条2項中「100分の205」を「100分の210」に改める旨の
要するに管理者(蕨の市長:共産党所属の頼高英雄氏)の報酬を上げるという議案です。
これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、管理者の仕事内容と報酬のバランスに鑑みたときに報酬を上げることに疑問が生じます。
この議案の理由と積算根拠をお示しください。また報酬を上げることが妥当と考えるか管理者にご答弁を求めます。

2025年3月

<概要・要約>

1. 二元代表制と市長の選挙応援行為

(用語補足:二元代表制=住民が直接選んだ首長と議会が、互いに独立しつつ牽制する仕組み)

主張・質問

  • 議会は市長の提案や予算を監視する立場。市長と議員が癒着すれば制度趣旨が損なわれる。
  • 市長が特定候補を選挙で応援・推薦していた点は適切か。
  • 質問
    ① 市長は二元代表制の重要性をどう考えるか
    ② 応援や推薦は公務か私的活動か
    ③ 私的活動だとして、制度趣旨に照らして適切か(市・選管の見解)

市側の答弁概要

  • 総務部長:憲法・地方自治法に基づく二元代表制の説明。相互牽制で適正執行を担保。
  • 市長:独立性と補完性のバランスが本質。議会と協調しつつ職責を果たす。
  • 市長:応援・推薦は私的な活動。
  • 総務部長:法定の議会権限は変わらず、道義的な問題も生じないと理解。
  • 選挙管理委員会:公職選挙法の「地位利用」は禁止だが、一般的な街頭応援は抵触しないとの県見解。

要望

  • 市長・議会は忖度なく牽制関係を保つべき。市民も問題意識を持って判断してほしい。

2. 不良外国人対策と「移民拡大」への見解

(用語補足:仮放免=退去強制の対象者などが一時的に収容を解かれている状態)

主張・質問

  • 近隣自治体を含め外国籍住民が増加し、治安不安の声が多い。
  • 近隣での重大事件や不動産トラブルの相談がある。
  • 戸田市内でも地域によって外国籍比率が高い地点があるとの指摘。
  • 質問
    ・現状の「移民拡大」政策に賛否を示せるか
    ・市として具体的な治安対策を強化できるか

市側の答弁概要

  • 市民生活部長:多文化共生計画に基づき交流・情報多言語化・防犯パトロールやカメラ設置を推進。
  • 市長:国は「移民政策はとらない」との政府答弁がある。出入国管理は国の専管であり、市長として賛否を答えかねる。ただし、市の治安対策は継続・拡充(防犯パトロール強化、住宅防犯補助金の新設)する。
  • 防犯運用:地域安全ステーション、青色回転灯パトロール、警察との連携強化。

要望

  • 不良外国人の取締り強化、川口市・蕨市境界周辺の重点巡回を市に要請。
  • 民間ボランティア巡回の検討にも言及。

3. 外国人への生活保護支給の是非

(用語補足:生活保護法1・2条=「国民」を対象とする規定。通達=行政機関内部の指示文書)

主張・根拠

  • 外国人への新規支給は見直すべきではないか。
  • 根拠1:生活保護法は「国民」を対象とし、2014年最高裁も外国人は法的適用対象ではないと判示。現在は昭和29年の厚生省局長通知に基づく「事実上の」準用にすぎない。
  • 根拠2:相互主義(互いの待遇の均衡)に反する可能性。多くの国は在外日本人に生活保護を支給していない。
  • 前提差に基づく「区別」の必要性(祖国の支援制度が利用可能か、等)。
  • 市財政圧迫の将来リスクも懸念。

データ提示(議員側提示数値)

  • 戸田市の保護率等(例:保護率1.61%、人員数2294人、人口142,080人)
  • 外国籍市民の保護率等(例:保護率0.90%、人員75人/8,290人)
  • 国籍別保護率例(フィリピン3.65% など)
    ※いずれも議員提示数値。内訳定義・時点は本文記載に依拠。

市側の答弁概要

  • 外国人への保護は法の直接適用ではなく、昭和29年局長通知に基づき「国民に準じて」必要な保護を行う枠組み。対象は在留資格や特別永住者等に限定。戸田市もこの通知に基づき実施。

要望

  • 局長通知(通達)依存を見直し、地方自治(憲法92条)に基づく独自判断も検討すべき。
  • 日本人市民の救済を優先し、制度の「当然視」を改めるべき。

要点

  • 二元代表制の観点から、市長の選挙応援行為の適否を質し、牽制機能の堅持を要望。
  • 外国人増加に伴う治安不安に対し、取締り・防犯対策の強化を要請。
  • 外国人への生活保護は法の直接適用ではなく通達準用である点を問題視し、新規支給見直しを含む改革を提起。
  • 市側は、選挙応援は私的活動と回答、治安は多文化共生と防犯の両立で対応、生活保護は通達に基づき適正に実施と説明。

<答弁文字起こし>

■一般質問で下記のような要望を市長に行いました。

・外国人問題の治安対策について
現在、外国籍の住民数は、隣の川口市においては埼玉県で最も多い48376人を超えます。本市においても、またクルド人等の事件で話題になっている隣の川口市においても年々外国籍の住民は増加しており、市民からは、「外国籍の住民が増えることについて治安の面から不安を感じる」との声が多くあります。このような外国人問題が起こっているのは、埼玉県知事がクルド文化協会に入っている左翼思想、蕨の市長も共産党で左翼、埼玉県南部で左翼思想の政治家ばかりだからでしょう。
外国人を過度に増やしすぎて、この国のアイデンティティを失ってはいけない。この国には2000年、3000年とかけて、我々の祖先が少しずつ築き上げてくれた最高の治安・環境があるわけです。我々は世界最高の環境を作れる世界一の民度を誇る民族、日本人です。この最高の環境を簡単に我々の世代で失ってはならないのです。それを守り、下の世代に継承していかなければならない。だから今こそ「保守」なのです。しかしそれが今まさに壊されようとしている。
戸田の街がどの道を歩むのか?多文化共生という名の左の道か、それとも治安を守る保守、右の道か?市長は現状の移民拡大政策について賛成の立場ですか?反対の立場ですか?すなわちこれ以上外国人を増やすべきと考えておられますか?それとも減らすべきと考えられていますか?

・外国人への生活保護支給について
 現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つとみんな言っています。その外国人の祖国が面倒みるべきものをなぜ私たちの税金で払わなければいけないんでしょうか?
日 本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいます。果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか?「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。
 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠。1点目、法的な根拠がないということです。生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。2点目、日本人が外国で生活保護をもらえないのに、こちらは払うというのは、相互主義違反です。委員会でも市が独自に「外国人に生活保護を払わないってことができる」とはっきり答えいただきました。憲法92条は「地方自治の本旨」の条文があって、地方自治体に独自の判断をする権限を認めています。思い切って改革すればいいわけです。

■二元代表制の制度趣旨を没却させると考えられる市長の姿勢について。

河合ゆうすけです。通告に従い、一般質問を始めます。

市長は「二元代表制」という言葉はご存知ですか?

二元代表制という言葉は、地方自治において最も本質的な言葉であります。

したがって、まずこの質問から扱います。

二元代表制というのは、住民によって直接選出される地方議員によって構成される地方議会を議事機関として設置すること、そして、地方公共団体の首長も住民によって直接選出されること、を指します。そして、二元代表制という制度が定められている趣旨は、議会が市が行う活動に対し、予算や議案が適正に執行されているかを監視チェックすることにあります。すなわち、市長が暴走していないか、多額のお金を無駄なことに使っていないか、変な目的でお金を使っていないか、などを議会が、すなわち我々議員が監視チェックしなければならない。そしておかしな予算や議案が市長から提出されたとき、我々議員は、己の主義主張に従い、良いものは賛成し、悪いものは悪いと、すなわち是々非々で賛成反対を判断しなければならない。

それをしない議員はおよそ議員としての資格などないのです。それは政治家と呼ばない。政治屋であります。

 また首長は、二元代表制の牽制均衡の原則をよく理解し、変に議員と癒着してはならない。これも二元代表制の制度趣旨から当然なのだろうと思います。 

 市長は、スポーツ一家のご家族ということで戸田市では有名な方であるとうかがっております。体操でオリンピックにも出場されているご家族がおられる。ではここでスポーツで例えましょう。市長や市がプレイヤーで、議員や議会が審判であります。オリンピックの審判を選ぶ際、出場選手から推薦された審判がジャッジをして、本当に公平公正なジャッジができるのでしょうか?アトランタオリンピックに出た日本代表選手がいたとしましょう、その日のために何十年練習してきた、誰にも見せない涙があった人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかった、やっとたどり着いた栄光の架橋。全力さえ出しきれれば悔いはない。ただただ公平な結果がでればそれでいい。ライバルは体操王国ルーマニア。そこでの審判ジャッジは第3国でなければならない。しかし蓋を開けてみたら、審判ジャッジはルーマニアが推薦応援しているルーマニアのジャッジだった。オリンピックでよく話題になる「疑惑のジャッジ」になりませんか?

もしプレイヤーに忖度するようなジャッジがいた場合、それは適正な試合が行われたとはいえない。議会でも同じです。市長に忖度する議員がいてはならない。もしいたら、それは議会制民主主義の制度趣旨が没却される事態です。

私、ずっと駅立ちをしていていじめの相談を受けたことがあるんです。9月の話です。子供がいじめられていると。教育委員会が調査した報告書を見たら加害者がいじめをしたことを認めないような記載になっていると。愕然としたと。これをなんとかできないか、誰にも相談できないから河合さんに相談しましたって。これねなんで私に相談くるんですかね、本当は学校の先生とか教育委員会とか他の議員さんに相談してなきゃいけないことでしょ?なんで落下傘で戸田に来た新人の河合ゆうすけにくるんですか?要は頼るところなくて、たらいまわしになって、最後私の所に藁にもすがる思いで来られたんじゃないんですか。だから私教育員会に電話したんですよ。まだ当選する前の話ですよ。音声も残してますけど、まあ冷たい対応でしたよ。絶対当選して、議会で扱うからなって言って切りましたけど、電話だけじゃなくて市役所にもいきましたよ、なんで当選する前から市政のことやってんだと。みなさんがしっかりしてないからでしょ。こういうのを忖度なく指摘する議員が必要なんですよ。

告発文みたいな手紙も届く。内部の職員と思われる人から。とある議員と市が癒着して便宜はかってるみたいな。そういうことを指摘する議員が必要でしょうと。私落下傘です。戸田地元じゃないです。でも外から来たからこうやって言えます。なんのしがらみないので。誰に忖度する必要もないです。地元で商売やってるわけでもない。選挙の時は地元じゃない人間が選挙でるなと言われたこともありましたけど、地元じゃないからこそできることがあると私は思っています。

 市長の姿勢についてという通告の項目です。具体的にいうと、1月に行われた市議会議員選挙において、市長が特定の議員の応援演説に入られていたり、また、チラシ等でも特定の議員を応援、また推薦する旨が記載されたものが配られていました。

戸田に限らずいろんな自治体いっても見られます。市長と議員と2連組んで、だいたい議員のほうが見た目の良い若い女子みたいなの多いです。なんかもうそれ見るたんびに、「なんかなあって」。審判と選手が一緒の2連ポスターはいいのでしょうか?

二元代表制の制度趣旨、議会制民主主義の制度趣旨が没却されるのではないか?

 「多くの候補者が是々非々で政治を行いたい、と何の後ろ盾もなく、選挙に挑みました。そして残念ながら落選してしまった、毎日毎日駅立ちをして、涙ぐましい努力をしてきた、ライバルながら、あー今日も朝の5時半から立ってる、夜も立ってる、子供もいるのに頑張っているんだ、普段の仕事もあるのにそれ以外の時間でやってるんだ、そんな人たちもたくさんいました。しかし落選してしまった、なんの後ろ盾もないから。「是々非々で政治がしたいから。」「そういう人たちの想いも込めて私が代弁したい。」「そして何と言っても市民の方のために」「是々非々の政治をしなければならない」。

そこで質問です。

① 市長は二元代表制についてご存知ですか?またその重要性についてどうお考えか、市長のご見解をおうかがい致します。

② 市長が行っている選挙期間中の特定の議員への応援演説や推薦行為、また応援してる旨の記載のあるチラシの配布などは、市として公務として行っている行為なのか、それとも市長個人の活動なのか、をおうかがい致します。

③ 個人活動であるとして、市として、また選挙管理委員会として、これらの活動が、二元代表制の制度趣旨に鑑みて適切な行為といえるのか、市と選挙管理員会の見解をおうかがい致します。

〇答弁

●答弁要旨①-1【総務部長(行政管理課)】

1の二元代表制について。(1)の二元代表制の制度趣旨を没却させると考えられる市長の政治姿勢について、法制業務を所管しております、総務部よりお答えいたします。

地方公共団体における長と議会の関係は、いわゆる二元代表制とされ、これは、憲法第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員については、その地方公共団体の住民が、直接選挙する」旨が規定されていることによるものです。これを受けて、地方自治法第11条では、住民にその属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を定め、同法第18条及び第19条では、長及び議員の選挙権、被選挙権について、規定がされているところでございます。

直接選挙によって選出された市長及び議会の権限は、地方自治法において定められております。市長にあっては同法第149条各号の規定により、条例案や予算案等の議案提出等の権限を有することで市の事務を執行し、議会にあっては同法第96条、第98条等の規定により、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等の議決の権限を有し、また、市の事務の執行状況についての検査の権限や監査を求める権限等を有することで、執行機関の監視を行うことになっております。

以上のことから、長及び議員の両者が、相互に牽制しあうことにより、事務の適正な執行が期待されているものでございます。

●答弁要旨①-2【市長(行政管理課)】

河合議員のご質問にお答えします。

憲法、地方自治法に定められた長と議会の役割、いわゆる二元代表制の制度趣旨については、ただ今総務部長から答弁しましたとおり、私も承知しているところです。

その上で、私は、いわゆる「二元代表制の本質」とは、相互の独立性と補完性のバランスにあるのではないかと考えております。

「独立性」の部分で申し上げますと、市長と市議会はそれぞれ直接選挙によって選ばれるとともに、各々が異なる役割のもと、その権限を発揮して市政運営にあたるべきであるというものであります。

また「補完性」の部分で申し上げますと、市長の重要な事務執行には議会の意思決定が必要であることとともに、議会の意思決定は市長の事務執行を前提とするという、相互の補完関係が成り立つというものであり、どちらか一方の機能が十分に果たされなければ、市政運営に大きな支障をきたし、市民福祉の向上に向けた施策の実現が困難となります。

よって私は、議会と市長は、互いの立場を尊重し協調を基本的としながら、独立性と補完性のバランスを取りつつ、それぞれの職責を果たすべきであると考えているところです。

また、この二元代表制の重要性について申し上げれば、私自身、20年前に戸田市議会議員として当選の栄誉を賜り、この議場に身を置き、6年間にわたり市民のために力を尽くしてまいりました。

その経験の中で、市長と議会がそれぞれ独立した立場を維持しつつも、市政の発展のためには相互理解と協力が不可欠であることを実感しました。

市議会議員出身の市長だからこそ、二元代表制の一翼を担う議会や議員の独立性というものの重要性も、十分に理解しているつもりです。

●答弁要旨②【市長(市長公室)】

次に、選挙期間中の候補者への応援演説や推薦行為、候補者が配布しているチラシへの応援コメント等の記載は、市の公務としてではなく、わたくし個人の活動として行っているものでございます。

●答弁要旨③【総務部長(行政管理課)】

次に、市長が行う活動についてお答えいたします。市長が行う応援活動等の有無にかかわらず、議会の権限は先ほどの答弁で申し上げましたが、地方自治法に規定されており、同法の規定に基づき議会の監視機能等は、果たされるものと考えております。

また、法の定める機能は適切に発揮されると考えますことから、道義的な観点からも問題は生じていないものと理解しております。

●答弁要旨③【行政委員会事務局長(選挙管理委員会)】

 引き続き(1)について行政委員会事務局としてお答えいたします。地方公務員法によると、首長は地方公務員の特別職のため、一般職が制限されている政治的行為は禁止されていないところでございます。

一方、特別職を含むすべての公務員は公職選挙法で、「その地位を利用して選挙運動することができない」と定められおり、違反した場合は処罰規定もあるところでございます。

 この「地位を利用した選挙運動」について、公職選挙法を所管している埼玉県市町村課に確認したところ、「明確な規定はないが、一般的には許認可などの職務権限や、身分の上下関係を利用して、断れない相手に投票を依頼するなどの行為は、公職選挙法に抵触する可能性があるが、街頭で応援演説したりする行為は、公職選挙法に抵触しない」との見解を得ているところでございます。

〇要望

目についたことは言わなきゃいけない。それが仕事だからです。外部から来た人間だからこそ言えること、忖度なく言えることいいましたか。あとは市民の方にも申し上げたいのは、「別にいいじゃない」って思られるならそれはそれは結構です。それが戸田市民が支持されるならいいんじゃないでしょうか。一つの問題提起しました。あとはみなさんどう考えるか。みなさん次第です。私はよかれと思って言いました。以上です。

■2,不良外国人への取り締まりを市として強化すべきであると考えられるところ、移民拡大政策について市長の見解を問う。

現在、外国籍の住民数は、執行部から最新のデータを出してもらいましたが、戸田市は8914人、隣の川口市においては埼玉県で最も多い48376人を超えます。

戸田市においても、またクルド人等の事件で話題になっている隣の川口市においても年々外国籍の住民は増加しており、市民からは、「外国籍の住民が増えることについて治安の面から不安を感じる」との声が多くあります。

多くの外国人は善良に暮らしているものの、問題行為を起こす外国人もいます。

令和5年7月4日夜、川口市内の路上で外国人の男性によるトラブルを起因とし、複数人が重軽傷を負う殺人未遂事件が起こりました。その後、その外国人が運ばれた近くの病院「川口市立医療センター」周辺に約100人が駆け付ける騒ぎとなり、機動隊員らが出動しました。

また令和6年9月、川口市のコンビニエンスストアの駐車場に止めた自動車内で、12歳の日本人の少女に外国人が性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪で逮捕・起訴されました。

戸田市から数キロの先で、こういった事件があったことから、戸田市民は非常に不安な気持ちで生活しています。

これらの事件を起こしている外国人の多くは、在留資格のない不法移民と言われており、前述の12歳の日本人の少女に性的暴行事件を起こした外国人は難民申請中で仮放免状態でした。

多くの不法移民が在留資格がないにも関わらず、日本に居座り、さらにこういった刑事事件まで起こしているわけです。

私自身、駅立ちをする中で、多くの市民から素行の悪い外国人について相談を受けました。

例えば、北戸田駅で駅立ちをしていた際は、市民の女性がこのようにおっしゃっていました。「蕨駅の方が家から近いんだけれども蕨の治安が悪く怖い。だから遠いけれども北戸田駅までわざわざ歩いて通勤しているんです。」

不動産屋さんの相談ではこのようにおっしゃっていました。「西川口やその周辺地域で中国人がたくさん不動産のオーナーになっている。そしてパキスタン人などの多くの外国人に部屋を貸し、その外国人が部屋をめちゃくちゃにして家賃も払わずに逃げて行くケースが後を絶たない。」「河合さんなんとかしてください!期待してます!」

このような声が多数あります。

今この話を聞いている「市民の方(カメラ目線で)」、「あなたの部屋の隣にクルド人のような不良外国人が住み始めて怖くないですか?」

川口の芝園団地は、半分以上が外国人が住んでいる団地になりました。あなたの住んでいるマンションが半分以上外国人が住むマンションになってもなんの抵抗もないですか?

川口市はこの10年で外国人の人口が2倍になり、逆に日本人はここ数年減少しています。

戸田も「自分ごととしてとらえなければならない」。なお、戸田市では外国人の割合は全体で6%程度ですが、戸田市の中でも喜沢の1丁目に関しては23%が外国籍の住民であると市のデータでも出ています。23パーセントです。不法移民も合わせると「30%近い」と考えられます。西川口から戸田の喜沢のほうまで外国人が多く住むエリアが拡大して行っているのです。

戸田も同じ道を歩ませるわけにいかない。子育ての街戸田で子供が一人で歩けない街にするわけにいかない。

多くのヨーロッパの国では移民を受け入れた結果、頭を悩ませる事態となりました。あの豊かで平和な国であったスウェーデンが移民を受け入れ治安が悪化しました。日本も同じ道を歩もうとしている。

「こんな国になったのは左翼思想の政治家の責任である、と考えています。多文化共生という名のもと移民拡大政策を続けてきた。特に埼玉県南部でこのような事態が起こっているのは、埼玉県の知事、大野知事もクルド人友好連盟に入っていたような左翼思想、私が元にいた草加の市長もクルド人友好連盟に入っていた左翼思想、蕨の市長は共産党で左翼思想、川口の市長も言うまでもない左翼思想。奥野木ビルが西川口にいっぱい立っていて、中国やベトナムの旗がビルに掲げられています。左翼思想の政治理念である多文化共生。多文化共生自体は否定しませんが、これを進めれば進めるほどその弊害がある。すなわち治安が悪くなる。」

この国のGDPを上げるためには外国人労働者の数を増やす必要があるのかもしれない、そういった点に一定の理解は持っているつもりです。しかし、過度に増やしすぎて、「この国のアイデンティティを失ってはいけない」。「この国には2000年、3000年とかけて、我々の祖先が少しずつ築き上げてくれた最高の治安・環境があるわけです!」「我々は世界最高の環境を作れる世界一の民度を誇る民族、日本人である!」「この最高の環境を簡単に我々の世代で失ってはならない。」「それを守り、下の世代に継承していかなければならない。」「だから今こそ「保守」なのである!」「しかしそれが今まさに壊されようとしている」。いままさにその岐路であります。

戸田の街がどの道を歩むのか?多文化共生という名の左の道か、それとも治安を守る保守、右の道か?

・質問

そこで質問です。市長は現状の移民拡大政策について賛成の立場ですか?反対の立場ですか?すなわちこれ以上外国人を増やすべきと考えておられますか?それとも減らすべきと考えられていますか?

〇答弁

●答弁要旨 【市民生活部長】

件名2.迷惑行為を行う外国人への取締りについて。

(1)移民拡大政策につ いての見解を問う。について、お答えします。

最初に、本市における、在住外国人に関する取組の概要についてご説明いた します。

本市では、現在「第2次戸田市多文化共生推進計画」に基づき、日本人市民と 外国人市民がお互いの文化を理解し交流を深めることで、多文化共生の理念を 持った、「住みやすいまちづくり」を進めているところです。

具体的な取組とい たしましては、多文化交流をテーマにした交流イベントの実施や、地域の情報 多言語化、国外友好姉妹都市との交流事業などを進めております。 住みやすいまちであるためには、犯罪の抑止も大切であり、防犯パトロール の実施や防犯カメラの設置等による犯罪抑止にも力を入れているところでござ います。

議員のご発言のとおり、多くの外国人市民が善良に暮らしておられる状況を 踏まえ、引き続き、「多文化共生」と「犯罪抑止」に注力し、「住みやすいまちづ くり」を推進してまいります。

● 【市長】

ただいまの担当部長からの説明を踏まえまして、河合議員のご質問にお答えいたします。

議員お話の移民拡大政策の意味するところが必ずしも明らかでは ございませんが、現在、国において、令和5年度の「経済財政運営と改革の基本 方針 2023」いわゆる骨太の方針において示されたように、我が国の更なる経済 成長につなげていくため、技能実習制度や特定技能制度の在り方の検討等を含 む高度外国人材等の呼び込みに向けた制度整備などが進められていることは承 知しております。

また、そうした政策によって、技能実習生の方が増えていると いう事実はあることも、日々の生活をしている中で感覚として認識していると ころです。

令和6年6月の参議院法務委員会にて、当時の岸田総理は「政府として国民 の人口に比して一定程度の規模の外国人およびその家族を、期限を設けること なく受け入れることによって国家を維持しようとするいわゆる移民政策をとる 考えはない」と明言をしておりますように、これがいわゆる「移民拡大」として 決定された施策であるとは理解しておりません。

また、外国人材の受入れを含む出入国管理制度につきましても、国の専管事 項であります。

その観点からも、議員お話の「移民拡大政策に賛成か、または反 対か」とのご質問に対しましては、市長としてお答えしかねるものと考えます。

なお、国籍を問わず、不法行為を行う者に対しては、法に基づき厳格な対処が されるべきことは言うまでもなく、この点につき、近隣の川口市が法務大臣に 対し要望書を提出された経緯も聞き及んでおります。

私といたしましても、市民の安心・安全のため、関係機関により法や制度が適 正に執行されることを望むとともに、先に部長が答弁いたしましたように、こ れまでも防犯パトロールの実施や防犯カメラの設置により、安全な地域づくり に取り組んでまいりましたが、これらに加え、令和7年度から拡充する「防犯パ トロール」や、新設する「住まいの防犯対策補助金」などにより、市内の犯罪抑 止に全力で取り組んでまいります

・再質問と要望

この状況の中で、特に問題なのが不法な移民が増えているという点です。

不法移民とは、在留資格がないにもかかわらず、日本に在留している外国人のことです。

日本に在留しているクルド人などの不法移民の多くが埼玉県川口市および蕨市、またその周辺地域に住んでいます。例えば、難民認定申請中や却下にされ、仮放免というステータスで日本に入国し、そのまま住民票などもない「不法滞在」の状態になっている者が例として挙げられます。

不動産屋さんからも相談を受けたことがありますが、賃貸契約を契約上は正規の在留許可を持つ外国人の名義で契約を行い、そこから鍵を不法移民に貸して、実際は別人が住んでいるというケースも後をたたないようです。

クルド人は世界中で1万人以上も難民として受け入れられています。アメリカやヨーロッパなどもクルド人を難民認定し受け入れています。一方の日本は難民認定率が低い国です。難民申請しているクルド人はなぜ難民認定率の低い極東の島国の日本に飛行機に乗って来るのでしょうか?難民申請をしておけば、難民申請中は仮放免となり、強制送還されず、その仮放免中は日本で祖国よりも高いお金を得られるから、すなわち出稼ぎ目的で来日しているのではないか?故意に制度を悪用しているのではないかとも思われるわけです。このような故意に制度を悪用するような不法移民が増えれば増えるほど、前述のような「刑法犯も増えることは必然であります」。

このように素行の悪いと言わざるをえないクルド人などの不法移民に対しては「市としてもより警戒して対策しないといけない」と思います。

戸田市においても同様の事件を起こさないために、警察力の強化は緊急かつ必要不可欠となっています。

・質問 そこで市としてこの問題について取り組む気があるのか?あるとしてどういった取り組みができるかについて具体的にお示しください。

答弁

●答弁要旨 【市民生活部長】 本市の防犯対策について、お答えします。

本市では、2 カ所の地域安全ステー ションを地域防犯活動の拠点と位置づけ、地域の防犯ボランティアや町会自治 会等と連携して地域防犯活動に取り組んでいます。

また、青色回転灯搭載車両、 いわゆる青パトによる市内巡回パトロールを実施しており、特に、児童の通学 路、市内の無人 ATM 設置箇所などの巡回を強化しているところです。

● これらの防犯活動を実施するにあたり、犯罪に繋がるおそれのある事案など を発見した際には警察へ通報するなど、警察署との連携を密に図り、安心安全 のまちづくりに取り組んでおります。 引き続き、地元警察との連携強化を図り、地域防犯の推進に努めてまいりま す

〇要望。

最後、要望で終わります。この問題、私の今回の市議選での得票数をみてもわかるとおり、多くの市民からの要望なんです。

私も民間防犯ボランティア部隊を作って循環していこうかとも思ってますけれども、市としてボランティアさんや職員さんでしっかり循環してもらいたいです。

喜沢の方とか、あと市民の方から聞くのはモスクなんかもあるんですよ。クルド人の解体業者が違法積載のトラックで戸田市の家を解体して、休憩で通学路の道で寝そべっているとかね。

ですから、要望として、

1 外国人の犯罪の取り締まりを強化すること。

2 川口市や蕨市との境界線周辺のパトロールを強化すること。

を要望させていただきます。

■3、外国人への生活保護支給を日本人の税金から支給する現状の制度がおかしいという点について。

現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。

外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。

「日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つってみんな言ってますよ。その外国人の祖国が面倒みるべきものを「なんで」私たちの税金で払わなきゃいけないんですか!」

そのことに怒っている市民も多いわけです。

戸田市の福祉予算の健全化のため、もういっそ外国人へ生活保護の新規給付をする必要はないのではないかという問題提起を行いたいと思います。

・戸田市保護率、人員数、世帯数、給付額(令和 年度末)

保護率 1.61%

人員数 2294人

人口 142080人

(・戸田市の外国籍市民保護率、人員数、世帯数、令和7年度1月末の給付額(生活扶助・住宅扶助額)

保護率 0.90%

人員数 75人/8290人)

・戸田市の外国籍市民の国籍別の保護率、人員数、世帯数及び給付額(生活扶助・住宅扶助額)

(1) フィリピン 3.65% 21 人 575 人

(2) 韓国・朝鮮 3.05% 23 人 752 人

(3) インド 2.77% 1 人 36 人

(4) ブラジル 2.63% 2 人 76 人

となっております。

要は、日本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいるということです。

果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか?「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。

これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。

 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠を以下述べます。

1点目、まず、そもそもですが、法的な根拠がないということです。生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。憲法第25条を受けた生活保護法第1条では、「全ての国民に対し、…その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定めており、法第2条では「すべて国民は、…この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と定められています。法律的に日本人しか対象としていないわけです。

それから、法律よりも上位規範である憲法の前文には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあります。「国民がこれを享受する」とあえて記述があるのは、素直に読むと「日本人に限定される」という解釈をするべきでしょう。

さらに、2014年の最高裁の判例で、このように言われています。生活保護法の利用主体となる「国民」の意味について「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。」とされています。そして、法の適用があるかどうかについては、「現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」と判断しています。

要は、立法機関で作られた法的にも、司法部門で判断された最高裁の判断でも、生活保護の受給者として外国人は含めない、と言ってるわけです。

それにもかかわらず、外国人への生活保護支給が現在も行われているということは、適正な福祉を行っているとは言えないと思います。

「多くの戸田市民が生活が苦しいとおっしゃっています」。外国人への生活保護を与える余裕があるのならば、日本人の市民を救った方がよいのではないでしょうか。「根拠もなく、ただ先例的にこうだから」、とか、「「事実上」」の保護を」とか「外国人が可哀そうだから」、といういい加減な理由で給付を続けていてもいいのでしょうか。

 「外国人を優先するのか、それとも日本人の市民を優先するのか」、選択肢はどちらか、トレードオフの関係にあります。

そこで質問です。この私の見解についてどう考えておられるのか、まず市として生活保護支給を行っている法的な根拠をお示しください、その上で、私の見解について、市長のご見解をお聞かせください。

〇答弁

件名3.外国人への生活保護支給について

(1) 外国人への生活保護支給を日本人の税金から支給する現状の制度がおかしい点について。

【答弁案】

生活保護制度につきましては、昭和25年に施行された生活保護法において、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとされております。

外国人への生活保護支給につきましては、昭和29年の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」におきまして、外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこととされております。

対象となる外国人については、出入国管理及び難民認定法に基づく在留カードを所持する「永住者やその配偶者」、「日本人の配偶者」等の在留資格のある方、または入管特例法に基づく特別永住者証明書を所持する「特別永住者」であり、各証明書に記載された住所地を所管する自治体において、生活保護を準用して保護を行うこととなっております。

本市におきましても、本通知に基づき必要な保護を実施しているところでございます。

〇要望

答弁で頂きましたように、この外国人に対する生活保護は、今から約70年も前の昭和29年旧厚生省の社会局長の通知によって始まりました。

「委員会でも何回も厳しく言いましたけれども。なかなか答えてくれなくて」

そもそも民主主義制度のもと、選挙によって選ばれた自治体の長や議員が社会局長という一公務員が出した法的根拠も無い通知に70年もの間、従っていることはおかしいとしか言いようがありません。社会制度を作り出すのは、選挙によって選ばれた国民の代表によって構成されている立法府が作った法規範によらなければいけないはずです。1人の公務員の通知などというものによって、年間1200億円もの血税が使われているということ自体がおかしいのは明白です。

2014年の最高裁の判決において、「昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』と題する通知(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている」ことについては、「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により「事実上の」保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。」とされています。

「事実上の」と最高裁も言っているわけです。「法的な根拠」を持った受給権は有しない、と言っているわけです。

したがって、現在の給付制度は、全く説得的な根拠を持っていないということです。それを漫然と、先例に従って、市が多額のお金を外国人のために使っているということを市民の多くがもし認識したら、市民は果たして納得するのでしょうか?

次に私の主張の根拠の2つ目についてです。2つめの根拠は、相互主義という外交の基本原則に反する、ということです。

 相互主義とは、自国が他国に対して有する権利・義務や利益・負担を、他国が自国に対して有するそれらのものと均衡がとれるようにすべきであるという考え方のことです。この外交相互主義は公平性の観点から当然採用すべき考え方であり、外交における大原則です。

日本では外国人にも生活保護を支給していますが、一方、逆に、外国で暮らす日本人が経済的に困窮した場合にその国は日本人に生活保護を支給してくれているのでしょうか。市から生活保護を支給している外国人の祖国で、逆に日本人に生活保護を支給している国はほぼ皆無のはずです。相互主義の原則からいえば、その外国の政府においてその国にいる日本人に生活保護を支給して頂かなくてはいけないことになります。それができないのであれば、日本でその国の外国人に支給しない、という措置をとらなければ、公平の観点から相互主義に反することとなります。外国は日本人の生活を保護してくれないのに、日本だけが外国人の生活を保護するというのは公平性の点から制度としておかしくないでしょうか?

では、経済的に困窮した外国人の方はどうすればよいのか。もし市役所に外国人が生活保護申請に来たとしても、多くの国が行っているように、それはその外国人の方が属している国籍の国の大使館や領事館が対応するべきだと考えます。そもそもその外国人の方は、草加市役所に相談に行くのではなく、その国の大使館や領事館に相談するべきです。その外国の政府は、その国にいる日本人にはお金を払わなくてもいいのに、日本にいる自国民にはお金を払ってくれる日本という優しすぎる国に、しめしめと思っていることでしょう。日本のGDPの相対的な順位年々下がっています。ドイツに抜かれ、とうとう世界3位から4位に落ちてしまったそうです。先進国の中でもGDPが上がっていないのは日本くらいのもので、もはや貧困国に成り下がろうとしているにもかかわらず、このように一方的に外国人を支援するような余裕なんてあるのでしょうか。市の財政状況も厳しく、何を提案しても予算的に無理です、の繰り返し、そんな状況でこんな生ぬるい制度を根拠の説明もできない中続けていいのでしょうか。

「これ10年後20年後必ず戸田市の財政圧迫させますよ?」外国人どんどん増えるんですから。川口みたいに10年に2倍になってとかってなるんですから。そしたら外国人への生活保護支給かなりの金額になってきますよ。いまの5倍10倍になっても払ってくださいよ。人道的なーとか事実上のーとかっていうんだったら貫いて払ってくださいよ?それで財政圧迫して困るのは戸田市の日本人ですからね。

知りませんよ。予言しましたからね。

これは区別です。その根拠は、外国人と日本人では前提条件が全く異なることにあります。外国人は日本に住んでいるものの、その一方で、もう一つ帰る祖国があるわけです。日本で生まれてそのままずっと暮らしている日本人は、帰る国は日本だけです。2つの国の制度を使える状況にある外国人と1つの国の制度しか使えない日本人の扱いを変える、というのは何もおかしいことではありません。

多くの日本人がこの件につき不満に思ってられます。なぜ自分たちが納めている税金が外国人生活保護のために使われて、日本人への給付額が減らされているのか、と声が上がっています。

市長には、なんとなく先例に従う、といった姿勢ではなく、思い切ってドラスティックな改革を行って頂きたいと。

委員会でも市が独自に「外国人に生活保護を払わないってことができる」とはっきり答えいただきましたからね。

 憲法92条は「地方自治の本旨」の条文があって、地方自治体に独自の判断をする権限を認めているわけです。思い切って改革すればいいんですよ。

 「事実上の」みたいな曖昧なものを根拠にして国の犬になってるんじゃなくて、オリジナルの判断をしていただきたい。

以上を要望させて頂きます。