2025年8月

<概要・要約>
主な質問点

  1. 火災原因の可能性
    • リチウム電池、スプレー缶、金属摩擦による発火など。
    • 川口市での同様の火災(半年前)を教訓にしていなかった点を追及。
  2. 火災発生当時の人員体制
    • 昼休憩中で職員が現場に少なく、初期消火が遅れたのではないか。
    • 人災の可能性を指摘。
  3. 委託業者の責任
    • 蕨環境整備センターに委託しているが、結果責任をどう考えるか。
    • 今後も契約を続けるのか、新業者選定を検討するのか。
  4. 消火設備の不備
    • スプリンクラーなど自動消火設備がなく、消火器・消火栓のみ。
    • 法的に義務はないが、設置しなかった責任はどう考えるか。
  5. 管理者の過失責任
    • 半年前に川口で火災があり予見可能性があった。
    • 必要な措置を怠った結果回避義務違反に当たる可能性を指摘。
    • 業務上過失(刑事責任)の余地もあると追及。
  6. 原因究明前の復旧工事
    • 原因が特定できていないまま復旧して同様の事故を防げるのか。
    • 税金投入が無駄になる可能性を指摘。

答弁概要

  • 原因:消防による検証で「粗大ごみ処理施設地下1階 破砕物排出コンベヤ」が出火元。
    ただし特定原因は確認できず。充電式電池が原因の可能性が高いと考えている。
  • 人員体制:中央操作室に24時間職員配置、火災報知で現場に急行したが煙で進入できず。
    初期対応・体制に問題はなかったと認識。
  • 消火設備:消防法上スプリンクラー設置義務はない。消火器と消火栓で対応。
    今後は再発防止会議で検討。
  • 復旧方針:焼却施設は年度内再稼働を目標に復旧。粗大ごみ施設は調査・検証の結果を踏まえ方針を決定。
  • 再発防止:調査検証会議でハード面(設備・システム)とソフト面(運用・分別)を総合的に見直し。

要点(まとめ)

  • 火災原因は特定できていないが、充電式電池が有力視されている。
  • 職員体制は整っていたと答弁するも、初期消火は実質不可能だった。
  • スプリンクラー未設置は法的問題なしだが、今後の再発防止策で検討が必要。
  • 委託業者の責任や契約継続の是非は大きな論点。
  • 管理者(蕨市長)の過失責任については議会で厳しく追及。
  • 原因究明が不十分なまま復旧工事を進めることの是非が課題。

<答弁文字起こし>

■蕨戸田衛生センターの火災について管理者(蕨の市長)の責任を追及しました。

25年7月12日、蕨戸田衛生センターで火災が起こりました。センターの管理者は蕨の頼高市長(共産党)です。

このような火災を起こした市長の責任は重大です。所属している共産党の責任もあるでしょう。市長は責任を取る必要があると考えます。その根拠を以下述べます。

まず、25年1月に川口市のゴミ処理施設の朝日環境センターで火災が起こりました。かなりの煙が周りにも広がり、洗濯物などにも影響を及ぼしたと聞きます。この火災の原因はリチウム電池であるとも言われています。

これを受けて私は2月の蕨戸田衛生センター組合議会において「川口市のゴミ処理施設の火災原因を究明すべきこと、また同じことが蕨戸田衛生センターで起こらないように予防策を取るべきこと」を要望しました。
しかし、わずか半年後に川口市と同じような火災を起こしてしまいました。隣の事故をまるで教訓にできていない、対応策を打てていなかったことは呆れるばかりです。

同じような事故が起こるかもしれないとの認識があり、対策を講じていなかったのであれば、これは「過失」にあたる可能性があります。すなわち蕨市長に過失責任がある可能性があります。「過失」が成立するためには、事故が起きるという結果予見可能性がありながら、結果予見義務を怠り、結果回避可能であったにもかかわらず、必要な措置を講じなかったこと(結果回避義務違反)という要件が必要です。

管理者である市長は、半年前に川口市の朝日環境センターで事故があり、蕨戸田衛生センターでも同じような事故が起こることについて予見可能性があったことは明らかと言えるでしょう。また川口市のゴミ処理施設の原因を究明して蕨戸田衛生センターで必要な措置を講じず結果回避義務違反であるとも考えられるでしょう。これらのことから蕨市長に「過失」が成立する余地があり、場合によっては刑事事件になる可能性もないとは言えないでしょう。

またこの原因は現時点では人為的なミスでないかと噂されています。ボヤは定期的に起こりそれを監視する人がいて事前に防げるところ、お昼休憩でボヤを監視する人がほとんどいなかった、というものです。すなわちこれは人災といえる可能性があるのです。施設の問題であればまだ情状の余地があるかもしれませんが、人災であれば言い訳はできません。

蕨の市長は管理者としての適格性を欠くと言わざるを得ません。

2025年5月

■蕨・戸田衛生センター組合議会で管理者である蕨の市長(共産党)に質問を致しました

・議案7号
蕨戸田衛生センター組合監査委員の選任の同意について、管理者(蕨市長:頼高英雄市長:共産党所属)が今井良助氏を選任したいとして議会に同意を求めました。しかし、今井氏は、過去に、以下のような問題があったようです。
「今井良助議員は全国都市問題会議を途中で抜け出して小樽へ観光を行ったこと、また、この旅行業務に今井議員が関係し、(地方自治法第九十二条の二の)兼業・兼職の疑義を市民に与えたことを本会議場で謝罪しました。」「この公費出張中に観光に行っていた事件において、~、関係した議員に対して「出処進退を求める決議」を賛成多数で可決しました。」「観光に行ってしまった議員(今井良助含む)及び職員二人は旅費の一部を返還しました。」
私、河合ゆうすけはこの問題を議会で質疑致しました。蕨の市長が選任しようとしている今井氏に監査役としての適格性はあるのかを問うたところ、回答は「引き続き監査委員の職を担っていただきたく、選任の同意をお願いしている」との回答でした。

・議案13号
蕨戸田衛生センター組合議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例第4条2項中「100分の220」を「100分の225」に改める旨の議案について
すなわち議員報酬を上げるという議案です。私、河合ゆうすけは、これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、議員の報酬を上げることに抵抗がありました。そこで私ともう一人の議員は反対をしたのですが、他の議員は全員賛成をしたので議員報酬は引き上げられてしまいました。

・議案14号
蕨戸田衛生センター組合管理者および副管理者の報酬等支給条例の一部を改正する条例第3条2項中「100分の205」を「100分の210」に改める旨の議案について
すなわち管理者(蕨の市長:共産党所属の頼高英雄氏)の報酬を上げるという議案です。これだけ市民が生活に苦しいと声を上げている状況で、市長の報酬を上げることに納得がいきません。
そこで私、河合ゆうすけだけは反対をしたのですが、他の議員は全員賛成をしたので市長の報酬は引き上げられてしまいました。

2025年3月

■一般質問で下記のような要望を市長に行いました。

・外国人問題の治安対策について
現在、外国籍の住民数は、隣の川口市においては埼玉県で最も多い48376人を超えます。本市においても、またクルド人等の事件で話題になっている隣の川口市においても年々外国籍の住民は増加しており、市民からは、「外国籍の住民が増えることについて治安の面から不安を感じる」との声が多くあります。このような外国人問題が起こっているのは、埼玉県知事がクルド文化協会に入っている左翼思想、蕨の市長も共産党で左翼、埼玉県南部で左翼思想の政治家ばかりだからでしょう。
外国人を過度に増やしすぎて、この国のアイデンティティを失ってはいけない。この国には2000年、3000年とかけて、我々の祖先が少しずつ築き上げてくれた最高の治安・環境があるわけです。我々は世界最高の環境を作れる世界一の民度を誇る民族、日本人です。この最高の環境を簡単に我々の世代で失ってはならないのです。それを守り、下の世代に継承していかなければならない。だから今こそ「保守」なのです。しかしそれが今まさに壊されようとしている。
戸田の街がどの道を歩むのか?多文化共生という名の左の道か、それとも治安を守る保守、右の道か?市長は現状の移民拡大政策について賛成の立場ですか?反対の立場ですか?すなわちこれ以上外国人を増やすべきと考えておられますか?それとも減らすべきと考えられていますか?

・外国人への生活保護支給について
 現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つとみんな言っています。その外国人の祖国が面倒みるべきものをなぜ私たちの税金で払わなければいけないんでしょうか?
日 本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいます。果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか?「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。
 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠。1点目、法的な根拠がないということです。生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。2点目、日本人が外国で生活保護をもらえないのに、こちらは払うというのは、相互主義違反です。委員会でも市が独自に「外国人に生活保護を払わないってことができる」とはっきり答えいただきました。憲法92条は「地方自治の本旨」の条文があって、地方自治体に独自の判断をする権限を認めています。思い切って改革すればいいわけです。

■質問

6点お伺いしたいことがあります。

1.蕨戸田衛生センター粗大ごみ処理施設の火災について、火災の原因としてどのように考えているのか。また、可能性として複数挙げられるかと思いますがどのような原因が考えられるか。
 蕨戸田衛生センターの火災は報道によると21億円の補修費用がかかるとのことで多大な損害を与えました。かなりの煙が周りにも広がり、洗濯物などにも影響を及ぼしたと聞きます。約半年前に川口市の朝日環境センターでも火災が起こりました。同じような事故を蕨戸田衛生センターを起こした執行部の罪は重いと思います。隣の自治体の事故をまるで教訓にできていない、対応策を打てていなかったことは呆れるばかりです。
 同様の事故を起こさないためには原因究明が必要不可欠です。ゴミ処理施設の火災の原因は多くの場合、リチウムイオン電池であるとも言われています。今回の火災の原因としてどのように考えているのか。100%原因が判明するまで「原因はわからない」という答弁になるかもしれません、また原因はずっと結局判明しないということもあるかもしれません。しかし可能性としてこの可能性があるということは検討しなければ対策を打つことができません。この原因の可能性レベルまで引き下げて複数挙げていただきたいのですが、どのような原因が考えられますか?

2.火災発生当時、粗大ごみ処理施設の運転を担っていた職員が昼休憩だったと伺っているが、それが原因で初期消火が遅れたのではないか。その時の対応として、十分な人員がいたと考えているのか。
 今回の火災の原因は人為的なミスでないかと噂されています。ボヤは定期的に起こりそれを監視する人がいて事前に防げるところ、お昼休憩で粗大ごみ処理施設の運転を担い、ボヤを監視する職員がほとんどいなかった、というものです。すなわちこれは人災といえる可能性があるのではないか。施設の問題であればまだ情状の余地があるかもしれませんが、人災であれば言い訳はできません。この点、人員の体制はどうなっていたのかについてお伺い致します。

3,蕨戸田衛生センターは民間事業者に委託していると考えられるが(蕨環境整備センターという業者だそうです)、結果責任すなわち故意や過失の有無にかかわらず、損害の発生という結果に対して責任を負うものとして考えたとすると、今回の火災に対して民間事業者に今後委託するのはどうなのか、という問題もあります。外国では結果的に問題を起こした場合はその委託先の業者はクビを切られるときいたことがあります。今回の火災事故は委託先の責任もあります。この業者について契約を続けるのか、それとも他の業者の選定も視野に入れるのか、ついてもお伺い致します。

4.先日の現場説明会の際に現場の確認をしましたが、その際の説明として「火災発生後、初動としては火災を確認し、備え付けの消防設備を使用して初期消火を行うこととなっていたが、実際は煙がひどく、初期消火もままならない状況だった」と説明でした。私はこういった設備は自動でスプリンクラーのようなものがありそれで消化できるものと思っておりましたが、実際は人間の手で火災現場で消火器で消化する、というもので、手動で消化しようとするものですから消化機能として期待できない原始的な方法であると感じました。起こるべくして起こった火災であるという印象です。
 自動のスプリンクラー等の消火設備の設置が無かったことに関して、法的問題は無かったのか。法的責任が無かったとしても、設置していなかったことに責任が無かったといえるのか。

5,管理者の責任として管理者の「重過失」に当たるのではないか。
(業務上失火等)
第百十七条の二
第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、二年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処する。

 川口市の朝日環境センターで火災が起こった際も、私は約半年前の2月の議会で「同じような火災事故を蕨戸田衛生センターでも起こさないように川口市の火災原因をよく調べて予防、対策をするように」要望しました。それにも関わらずわずか半年で同じような事故を起こした今回の件は取るべき対策を怠ったという意味で人災ではないかと考えられます。
 同じような事故が起こるかもしれないとの認識があり、対策を講じていなかったのであれば、これは「過失」にあたる可能性があります。すなわち蕨市長に過失責任がある可能性があります。「過失」が成立するためには、事故が起きるという結果予見可能性がありながら、結果予見義務を怠り、結果回避可能であったにもかかわらず、必要な措置を講じなかったこと(結果回避義務違反)という要件が必要です。
 管理者である市長は、半年前に川口市の朝日環境センターで事故があり、蕨戸田衛生センターでも同じような事故が起こることについて予見可能性があったことは明らかと言えるでしょう。また川口市のゴミ処理施設の原因を究明して蕨戸田衛生センターで必要な措置を講じず結果回避義務違反であるとも考えられるでしょう。これらのことから蕨市長に「過失」が成立する余地があり、場合によっては刑事事件になる可能性もないとは言えないでしょう。
 この点についての管理者の見解をお伺い致します。

6.原因究明と対策が不十分な状況で、施設を復旧したとして、同様な事故が防げると考えているか。
 原因究明がいつまで経過してもできない状況で復旧作業に向かって進んでもいいのでしょうか?約21億円もの税金を投入して復旧をしたとしてもまた同じような火災がすぐに起こり、またさらに復旧しなければならないとしてキリがないのではないでしょうか?川口の朝日環境センターで同じような火災が起きて指摘しても、こちらで同じ火災が起きました。また同じ事故が起こるとしか思えません。このような状況のままでは復旧作業を進めることに反対すべきでないかとさえ思ってしまいます。原因究明ができていない段階で施設の復旧をしていいのか、また復旧をして同様の事故が防げるのか、ついてのご見解をお伺い致します。

■答弁
1. 蕨戸田衛生センター粗大ごみ処理施設の火災について、火災の原因としてどのように考えているのか。また、可能性としてどのようなことが考えられるか。

(答弁)7月14日・月曜日に消防による現場検証が行われ、出火元については、粗大ごみ処理施設地下1階 破砕物排出コンベヤであると確認されました。出火原因については、出火元に残っている燃えがらを消防が調べましたが、原因を特定できるものは確認できませんでした。
これまで粗大ごみ処理施設では、スプレー缶やライター等の可燃性ガスが原因となる爆発事故、充電式電池が原因と考えられる発火事故、破砕時に熱を帯びた金属が原因と考えられる発火事故が発生しております。爆発事故の事例としては、粗大ごみ・不燃ごみを破砕機で処理する際、鉄等が破砕機にこすれ火花が発生した際、スプレー缶やライターのガスに引火し破砕機内で爆発事故が発生するケースがあります。発火事故の事例としては、破砕機で損傷あるいは熱を帯びた充電式電池や金属類が、ごみピット、また鉄類バンカにおいて発火、延焼するケースがございます。今後「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」にて、火災の原因も含めて検証していくこととしておりますが、現時点では、これまでの施設内の発火事故状況などから考えますと、充電式電池が原因となった可能性は高いと考えております。

2.火災発生当時、粗大ごみ処理施設の運転を担っていた職員が昼休憩だったと伺っているが、それが原因で初期消火が遅れたのではないか。その時の対応として、十分な人員がいたと考えているのか。
(答弁)最初に、粗大ごみ施設と焼却施設がある建物の安全管理についてご説明いたします。火災の際の報知器の発報情報は建物全体の様々なデータや情報を集約する3階にある中央操作室で管理しており、ここには焼却施設の運転管理受託事業者の職員が24時間体制、昼も交替制で詰めております。火災報知器が発報すると発報場所が中央操作室に表示され、詰めている職員が現場に急行し、現場確認と、現場の消火設備、消火栓と消火器で初期消火にあたることとなっております。当日の報知器発報時は中央操作室に1名が残り、3名が発報場所に出動しております。
また、粗大ごみ処理施設には、粗大ごみ処理ラインを操作する操作室がありますが、ここでは建物全体の報知システムの管理は行っておらず、粗大ごみ処理ラインのコントロールのみを行っております。当日の粗大ごみ処理施設の勤務者は8名、午前の処理を終え、12時過ぎに昼休憩に入った際には操作室内に2名、更衣室に3名、プラットホーム詰所に2名、エントランスに1名の状況です。このうち出火場所に一番近いプラットホーム詰所より1名が現場に急行しております。計4名が現場に向かい、破砕機室に入ろうとしましたが既に煙が充満しており入ることができず、無線で中央操作室に消防通報を要請し、中央操作室より通報をしております。また、無線を携帯しておりのすので、必要に応じ応援要員を呼ぶ体制をとっておりました。
結果として、現場に急行したものの、煙充満により出火場所に入ることができず初期消火は実施できませんでしたが、初期対応及び体制として、問題は無かったと考えております。

3.火災発生後、初動としては火災を確認し、備え付けの消防設備を使用して初期消火を行うこととなっていたが、実際は煙がひどく、初期消火もままならない状況だったと伺っている。自動のスプリンクラー等の消火設備の設置がなかったことに関して、法的問題は無かったのか。法的責任がなかったとしても、設置していなかったことに責任がなかったといえるのか。

ごみ焼却施設は、消防法の特定防火対象物に該当しないため設置義務の適用除外となっていることから、建物に消火設備としてのスプリンクラーは設置されておりません。消火設備については消防法に基づき設置されており、初期消火の対応は、設置された消火器と消火栓による初期消火を行うこととしておりますので、問題はないものと考えております。しかし、火災等に対する万全の対策を講じていくことは重要でありますので、新たに設置する「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」の検討結果も踏まえながら、今後の再発防止に取り組んでまいります。

4.原因究明と対策が不十分な状況で、施設を復旧したとして、同様な事故が防げると考えているか。
(答弁)焼却施設については、市民生活への影響が最も大きい施設と認識しておりますので、年度内再稼働を目標に復旧工事を進めてまいります。粗大ごみ処理施設については、「件名3」で申し上げました「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」で、今後火災の原因と再発防止対策について検証してまいりますので、結果を踏まえ復旧の方針を定めてまいります。いずれにいたしましても、十分な対策を検討し、同様な事故が起こらないようにすることは最重要事項と考えております。

■再質問
答弁を聞いても、どのように改善するのかが全く見えません。このような状況で復旧について進めることについて疑問が生じます。現状のルールでは施設を復旧しても同じ人的ルールや同じ施設ではまた同じような火災事故が起こることとなります。復旧するにあたって、どの点のルールや設備を具体的に変えることで同じような事故が起こらないようにするのか、具体的に策をお示しください。
■答弁
明日より開始する「火災に関する調査検証・再発防止対策会議」において、この度の火災にかかる原因を含めた検証を行うとともに、建物の火災覚知システムや消火設備、処理ラインの火災覚知設備や散水設備、また運転管理、両市のごみの区分や出し方など、ハード面とソフト面の双方より検証を行い課題を洗い出してまいります。ハード面ではどのような施設・設備とすれば効果があるのか、ソフト面ではどの部分をどのようにすれば効果が高まるかを検討し、再発防止策として施設復旧に生かしてまいりたいと考えております。

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