2025年3月

<概要・要約>

1. 二元代表制と市長の選挙応援行為

(用語補足:二元代表制=住民が直接選んだ首長と議会が、互いに独立しつつ牽制する仕組み)

主張・質問

  • 議会は市長の提案や予算を監視する立場。市長と議員が癒着すれば制度趣旨が損なわれる。
  • 市長が特定候補を選挙で応援・推薦していた点は適切か。
  • 質問
    ① 市長は二元代表制の重要性をどう考えるか
    ② 応援や推薦は公務か私的活動か
    ③ 私的活動だとして、制度趣旨に照らして適切か(市・選管の見解)

市側の答弁概要

  • 総務部長:憲法・地方自治法に基づく二元代表制の説明。相互牽制で適正執行を担保。
  • 市長:独立性と補完性のバランスが本質。議会と協調しつつ職責を果たす。
  • 市長:応援・推薦は私的な活動。
  • 総務部長:法定の議会権限は変わらず、道義的な問題も生じないと理解。
  • 選挙管理委員会:公職選挙法の「地位利用」は禁止だが、一般的な街頭応援は抵触しないとの県見解。

要望

  • 市長・議会は忖度なく牽制関係を保つべき。市民も問題意識を持って判断してほしい。

2. 不良外国人対策と「移民拡大」への見解

(用語補足:仮放免=退去強制の対象者などが一時的に収容を解かれている状態)

主張・質問

  • 近隣自治体を含め外国籍住民が増加し、治安不安の声が多い。
  • 近隣での重大事件や不動産トラブルの相談がある。
  • 戸田市内でも地域によって外国籍比率が高い地点があるとの指摘。
  • 質問
    ・現状の「移民拡大」政策に賛否を示せるか
    ・市として具体的な治安対策を強化できるか

市側の答弁概要

  • 市民生活部長:多文化共生計画に基づき交流・情報多言語化・防犯パトロールやカメラ設置を推進。
  • 市長:国は「移民政策はとらない」との政府答弁がある。出入国管理は国の専管であり、市長として賛否を答えかねる。ただし、市の治安対策は継続・拡充(防犯パトロール強化、住宅防犯補助金の新設)する。
  • 防犯運用:地域安全ステーション、青色回転灯パトロール、警察との連携強化。

要望

  • 不良外国人の取締り強化、川口市・蕨市境界周辺の重点巡回を市に要請。
  • 民間ボランティア巡回の検討にも言及。

3. 外国人への生活保護支給の是非

(用語補足:生活保護法1・2条=「国民」を対象とする規定。通達=行政機関内部の指示文書)

主張・根拠

  • 外国人への新規支給は見直すべきではないか。
  • 根拠1:生活保護法は「国民」を対象とし、2014年最高裁も外国人は法的適用対象ではないと判示。現在は昭和29年の厚生省局長通知に基づく「事実上の」準用にすぎない。
  • 根拠2:相互主義(互いの待遇の均衡)に反する可能性。多くの国は在外日本人に生活保護を支給していない。
  • 前提差に基づく「区別」の必要性(祖国の支援制度が利用可能か、等)。
  • 市財政圧迫の将来リスクも懸念。

データ提示(議員側提示数値)

  • 戸田市の保護率等(例:保護率1.61%、人員数2294人、人口142,080人)
  • 外国籍市民の保護率等(例:保護率0.90%、人員75人/8,290人)
  • 国籍別保護率例(フィリピン3.65% など)
    ※いずれも議員提示数値。内訳定義・時点は本文記載に依拠。

市側の答弁概要

  • 外国人への保護は法の直接適用ではなく、昭和29年局長通知に基づき「国民に準じて」必要な保護を行う枠組み。対象は在留資格や特別永住者等に限定。戸田市もこの通知に基づき実施。

要望

  • 局長通知(通達)依存を見直し、地方自治(憲法92条)に基づく独自判断も検討すべき。
  • 日本人市民の救済を優先し、制度の「当然視」を改めるべき。

要点

  • 二元代表制の観点から、市長の選挙応援行為の適否を質し、牽制機能の堅持を要望。
  • 外国人増加に伴う治安不安に対し、取締り・防犯対策の強化を要請。
  • 外国人への生活保護は法の直接適用ではなく通達準用である点を問題視し、新規支給見直しを含む改革を提起。
  • 市側は、選挙応援は私的活動と回答、治安は多文化共生と防犯の両立で対応、生活保護は通達に基づき適正に実施と説明。

<答弁文字起こし>

■一般質問で下記のような要望を市長に行いました。

・外国人問題の治安対策について
現在、外国籍の住民数は、隣の川口市においては埼玉県で最も多い48376人を超えます。本市においても、またクルド人等の事件で話題になっている隣の川口市においても年々外国籍の住民は増加しており、市民からは、「外国籍の住民が増えることについて治安の面から不安を感じる」との声が多くあります。このような外国人問題が起こっているのは、埼玉県知事がクルド文化協会に入っている左翼思想、蕨の市長も共産党で左翼、埼玉県南部で左翼思想の政治家ばかりだからでしょう。
外国人を過度に増やしすぎて、この国のアイデンティティを失ってはいけない。この国には2000年、3000年とかけて、我々の祖先が少しずつ築き上げてくれた最高の治安・環境があるわけです。我々は世界最高の環境を作れる世界一の民度を誇る民族、日本人です。この最高の環境を簡単に我々の世代で失ってはならないのです。それを守り、下の世代に継承していかなければならない。だから今こそ「保守」なのです。しかしそれが今まさに壊されようとしている。
戸田の街がどの道を歩むのか?多文化共生という名の左の道か、それとも治安を守る保守、右の道か?市長は現状の移民拡大政策について賛成の立場ですか?反対の立場ですか?すなわちこれ以上外国人を増やすべきと考えておられますか?それとも減らすべきと考えられていますか?

・外国人への生活保護支給について
 現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つとみんな言っています。その外国人の祖国が面倒みるべきものをなぜ私たちの税金で払わなければいけないんでしょうか?
日 本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいます。果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか?「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。
 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠。1点目、法的な根拠がないということです。生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。2点目、日本人が外国で生活保護をもらえないのに、こちらは払うというのは、相互主義違反です。委員会でも市が独自に「外国人に生活保護を払わないってことができる」とはっきり答えいただきました。憲法92条は「地方自治の本旨」の条文があって、地方自治体に独自の判断をする権限を認めています。思い切って改革すればいいわけです。

■二元代表制の制度趣旨を没却させると考えられる市長の姿勢について。

河合ゆうすけです。通告に従い、一般質問を始めます。

市長は「二元代表制」という言葉はご存知ですか?

二元代表制という言葉は、地方自治において最も本質的な言葉であります。

したがって、まずこの質問から扱います。

二元代表制というのは、住民によって直接選出される地方議員によって構成される地方議会を議事機関として設置すること、そして、地方公共団体の首長も住民によって直接選出されること、を指します。そして、二元代表制という制度が定められている趣旨は、議会が市が行う活動に対し、予算や議案が適正に執行されているかを監視チェックすることにあります。すなわち、市長が暴走していないか、多額のお金を無駄なことに使っていないか、変な目的でお金を使っていないか、などを議会が、すなわち我々議員が監視チェックしなければならない。そしておかしな予算や議案が市長から提出されたとき、我々議員は、己の主義主張に従い、良いものは賛成し、悪いものは悪いと、すなわち是々非々で賛成反対を判断しなければならない。

それをしない議員はおよそ議員としての資格などないのです。それは政治家と呼ばない。政治屋であります。

 また首長は、二元代表制の牽制均衡の原則をよく理解し、変に議員と癒着してはならない。これも二元代表制の制度趣旨から当然なのだろうと思います。 

 市長は、スポーツ一家のご家族ということで戸田市では有名な方であるとうかがっております。体操でオリンピックにも出場されているご家族がおられる。ではここでスポーツで例えましょう。市長や市がプレイヤーで、議員や議会が審判であります。オリンピックの審判を選ぶ際、出場選手から推薦された審判がジャッジをして、本当に公平公正なジャッジができるのでしょうか?アトランタオリンピックに出た日本代表選手がいたとしましょう、その日のために何十年練習してきた、誰にも見せない涙があった人知れず流した涙があった決して平らな道ではなかった、やっとたどり着いた栄光の架橋。全力さえ出しきれれば悔いはない。ただただ公平な結果がでればそれでいい。ライバルは体操王国ルーマニア。そこでの審判ジャッジは第3国でなければならない。しかし蓋を開けてみたら、審判ジャッジはルーマニアが推薦応援しているルーマニアのジャッジだった。オリンピックでよく話題になる「疑惑のジャッジ」になりませんか?

もしプレイヤーに忖度するようなジャッジがいた場合、それは適正な試合が行われたとはいえない。議会でも同じです。市長に忖度する議員がいてはならない。もしいたら、それは議会制民主主義の制度趣旨が没却される事態です。

私、ずっと駅立ちをしていていじめの相談を受けたことがあるんです。9月の話です。子供がいじめられていると。教育委員会が調査した報告書を見たら加害者がいじめをしたことを認めないような記載になっていると。愕然としたと。これをなんとかできないか、誰にも相談できないから河合さんに相談しましたって。これねなんで私に相談くるんですかね、本当は学校の先生とか教育委員会とか他の議員さんに相談してなきゃいけないことでしょ?なんで落下傘で戸田に来た新人の河合ゆうすけにくるんですか?要は頼るところなくて、たらいまわしになって、最後私の所に藁にもすがる思いで来られたんじゃないんですか。だから私教育員会に電話したんですよ。まだ当選する前の話ですよ。音声も残してますけど、まあ冷たい対応でしたよ。絶対当選して、議会で扱うからなって言って切りましたけど、電話だけじゃなくて市役所にもいきましたよ、なんで当選する前から市政のことやってんだと。みなさんがしっかりしてないからでしょ。こういうのを忖度なく指摘する議員が必要なんですよ。

告発文みたいな手紙も届く。内部の職員と思われる人から。とある議員と市が癒着して便宜はかってるみたいな。そういうことを指摘する議員が必要でしょうと。私落下傘です。戸田地元じゃないです。でも外から来たからこうやって言えます。なんのしがらみないので。誰に忖度する必要もないです。地元で商売やってるわけでもない。選挙の時は地元じゃない人間が選挙でるなと言われたこともありましたけど、地元じゃないからこそできることがあると私は思っています。

 市長の姿勢についてという通告の項目です。具体的にいうと、1月に行われた市議会議員選挙において、市長が特定の議員の応援演説に入られていたり、また、チラシ等でも特定の議員を応援、また推薦する旨が記載されたものが配られていました。

戸田に限らずいろんな自治体いっても見られます。市長と議員と2連組んで、だいたい議員のほうが見た目の良い若い女子みたいなの多いです。なんかもうそれ見るたんびに、「なんかなあって」。審判と選手が一緒の2連ポスターはいいのでしょうか?

二元代表制の制度趣旨、議会制民主主義の制度趣旨が没却されるのではないか?

 「多くの候補者が是々非々で政治を行いたい、と何の後ろ盾もなく、選挙に挑みました。そして残念ながら落選してしまった、毎日毎日駅立ちをして、涙ぐましい努力をしてきた、ライバルながら、あー今日も朝の5時半から立ってる、夜も立ってる、子供もいるのに頑張っているんだ、普段の仕事もあるのにそれ以外の時間でやってるんだ、そんな人たちもたくさんいました。しかし落選してしまった、なんの後ろ盾もないから。「是々非々で政治がしたいから。」「そういう人たちの想いも込めて私が代弁したい。」「そして何と言っても市民の方のために」「是々非々の政治をしなければならない」。

そこで質問です。

① 市長は二元代表制についてご存知ですか?またその重要性についてどうお考えか、市長のご見解をおうかがい致します。

② 市長が行っている選挙期間中の特定の議員への応援演説や推薦行為、また応援してる旨の記載のあるチラシの配布などは、市として公務として行っている行為なのか、それとも市長個人の活動なのか、をおうかがい致します。

③ 個人活動であるとして、市として、また選挙管理委員会として、これらの活動が、二元代表制の制度趣旨に鑑みて適切な行為といえるのか、市と選挙管理員会の見解をおうかがい致します。

〇答弁

●答弁要旨①-1【総務部長(行政管理課)】

1の二元代表制について。(1)の二元代表制の制度趣旨を没却させると考えられる市長の政治姿勢について、法制業務を所管しております、総務部よりお答えいたします。

地方公共団体における長と議会の関係は、いわゆる二元代表制とされ、これは、憲法第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員については、その地方公共団体の住民が、直接選挙する」旨が規定されていることによるものです。これを受けて、地方自治法第11条では、住民にその属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を定め、同法第18条及び第19条では、長及び議員の選挙権、被選挙権について、規定がされているところでございます。

直接選挙によって選出された市長及び議会の権限は、地方自治法において定められております。市長にあっては同法第149条各号の規定により、条例案や予算案等の議案提出等の権限を有することで市の事務を執行し、議会にあっては同法第96条、第98条等の規定により、条例の制定改廃、予算の決定、決算の認定等の議決の権限を有し、また、市の事務の執行状況についての検査の権限や監査を求める権限等を有することで、執行機関の監視を行うことになっております。

以上のことから、長及び議員の両者が、相互に牽制しあうことにより、事務の適正な執行が期待されているものでございます。

●答弁要旨①-2【市長(行政管理課)】

河合議員のご質問にお答えします。

憲法、地方自治法に定められた長と議会の役割、いわゆる二元代表制の制度趣旨については、ただ今総務部長から答弁しましたとおり、私も承知しているところです。

その上で、私は、いわゆる「二元代表制の本質」とは、相互の独立性と補完性のバランスにあるのではないかと考えております。

「独立性」の部分で申し上げますと、市長と市議会はそれぞれ直接選挙によって選ばれるとともに、各々が異なる役割のもと、その権限を発揮して市政運営にあたるべきであるというものであります。

また「補完性」の部分で申し上げますと、市長の重要な事務執行には議会の意思決定が必要であることとともに、議会の意思決定は市長の事務執行を前提とするという、相互の補完関係が成り立つというものであり、どちらか一方の機能が十分に果たされなければ、市政運営に大きな支障をきたし、市民福祉の向上に向けた施策の実現が困難となります。

よって私は、議会と市長は、互いの立場を尊重し協調を基本的としながら、独立性と補完性のバランスを取りつつ、それぞれの職責を果たすべきであると考えているところです。

また、この二元代表制の重要性について申し上げれば、私自身、20年前に戸田市議会議員として当選の栄誉を賜り、この議場に身を置き、6年間にわたり市民のために力を尽くしてまいりました。

その経験の中で、市長と議会がそれぞれ独立した立場を維持しつつも、市政の発展のためには相互理解と協力が不可欠であることを実感しました。

市議会議員出身の市長だからこそ、二元代表制の一翼を担う議会や議員の独立性というものの重要性も、十分に理解しているつもりです。

●答弁要旨②【市長(市長公室)】

次に、選挙期間中の候補者への応援演説や推薦行為、候補者が配布しているチラシへの応援コメント等の記載は、市の公務としてではなく、わたくし個人の活動として行っているものでございます。

●答弁要旨③【総務部長(行政管理課)】

次に、市長が行う活動についてお答えいたします。市長が行う応援活動等の有無にかかわらず、議会の権限は先ほどの答弁で申し上げましたが、地方自治法に規定されており、同法の規定に基づき議会の監視機能等は、果たされるものと考えております。

また、法の定める機能は適切に発揮されると考えますことから、道義的な観点からも問題は生じていないものと理解しております。

●答弁要旨③【行政委員会事務局長(選挙管理委員会)】

 引き続き(1)について行政委員会事務局としてお答えいたします。地方公務員法によると、首長は地方公務員の特別職のため、一般職が制限されている政治的行為は禁止されていないところでございます。

一方、特別職を含むすべての公務員は公職選挙法で、「その地位を利用して選挙運動することができない」と定められおり、違反した場合は処罰規定もあるところでございます。

 この「地位を利用した選挙運動」について、公職選挙法を所管している埼玉県市町村課に確認したところ、「明確な規定はないが、一般的には許認可などの職務権限や、身分の上下関係を利用して、断れない相手に投票を依頼するなどの行為は、公職選挙法に抵触する可能性があるが、街頭で応援演説したりする行為は、公職選挙法に抵触しない」との見解を得ているところでございます。

〇要望

目についたことは言わなきゃいけない。それが仕事だからです。外部から来た人間だからこそ言えること、忖度なく言えることいいましたか。あとは市民の方にも申し上げたいのは、「別にいいじゃない」って思られるならそれはそれは結構です。それが戸田市民が支持されるならいいんじゃないでしょうか。一つの問題提起しました。あとはみなさんどう考えるか。みなさん次第です。私はよかれと思って言いました。以上です。

■2,不良外国人への取り締まりを市として強化すべきであると考えられるところ、移民拡大政策について市長の見解を問う。

現在、外国籍の住民数は、執行部から最新のデータを出してもらいましたが、戸田市は8914人、隣の川口市においては埼玉県で最も多い48376人を超えます。

戸田市においても、またクルド人等の事件で話題になっている隣の川口市においても年々外国籍の住民は増加しており、市民からは、「外国籍の住民が増えることについて治安の面から不安を感じる」との声が多くあります。

多くの外国人は善良に暮らしているものの、問題行為を起こす外国人もいます。

令和5年7月4日夜、川口市内の路上で外国人の男性によるトラブルを起因とし、複数人が重軽傷を負う殺人未遂事件が起こりました。その後、その外国人が運ばれた近くの病院「川口市立医療センター」周辺に約100人が駆け付ける騒ぎとなり、機動隊員らが出動しました。

また令和6年9月、川口市のコンビニエンスストアの駐車場に止めた自動車内で、12歳の日本人の少女に外国人が性的暴行を加えたとして、不同意性交の罪で逮捕・起訴されました。

戸田市から数キロの先で、こういった事件があったことから、戸田市民は非常に不安な気持ちで生活しています。

これらの事件を起こしている外国人の多くは、在留資格のない不法移民と言われており、前述の12歳の日本人の少女に性的暴行事件を起こした外国人は難民申請中で仮放免状態でした。

多くの不法移民が在留資格がないにも関わらず、日本に居座り、さらにこういった刑事事件まで起こしているわけです。

私自身、駅立ちをする中で、多くの市民から素行の悪い外国人について相談を受けました。

例えば、北戸田駅で駅立ちをしていた際は、市民の女性がこのようにおっしゃっていました。「蕨駅の方が家から近いんだけれども蕨の治安が悪く怖い。だから遠いけれども北戸田駅までわざわざ歩いて通勤しているんです。」

不動産屋さんの相談ではこのようにおっしゃっていました。「西川口やその周辺地域で中国人がたくさん不動産のオーナーになっている。そしてパキスタン人などの多くの外国人に部屋を貸し、その外国人が部屋をめちゃくちゃにして家賃も払わずに逃げて行くケースが後を絶たない。」「河合さんなんとかしてください!期待してます!」

このような声が多数あります。

今この話を聞いている「市民の方(カメラ目線で)」、「あなたの部屋の隣にクルド人のような不良外国人が住み始めて怖くないですか?」

川口の芝園団地は、半分以上が外国人が住んでいる団地になりました。あなたの住んでいるマンションが半分以上外国人が住むマンションになってもなんの抵抗もないですか?

川口市はこの10年で外国人の人口が2倍になり、逆に日本人はここ数年減少しています。

戸田も「自分ごととしてとらえなければならない」。なお、戸田市では外国人の割合は全体で6%程度ですが、戸田市の中でも喜沢の1丁目に関しては23%が外国籍の住民であると市のデータでも出ています。23パーセントです。不法移民も合わせると「30%近い」と考えられます。西川口から戸田の喜沢のほうまで外国人が多く住むエリアが拡大して行っているのです。

戸田も同じ道を歩ませるわけにいかない。子育ての街戸田で子供が一人で歩けない街にするわけにいかない。

多くのヨーロッパの国では移民を受け入れた結果、頭を悩ませる事態となりました。あの豊かで平和な国であったスウェーデンが移民を受け入れ治安が悪化しました。日本も同じ道を歩もうとしている。

「こんな国になったのは左翼思想の政治家の責任である、と考えています。多文化共生という名のもと移民拡大政策を続けてきた。特に埼玉県南部でこのような事態が起こっているのは、埼玉県の知事、大野知事もクルド人友好連盟に入っていたような左翼思想、私が元にいた草加の市長もクルド人友好連盟に入っていた左翼思想、蕨の市長は共産党で左翼思想、川口の市長も言うまでもない左翼思想。奥野木ビルが西川口にいっぱい立っていて、中国やベトナムの旗がビルに掲げられています。左翼思想の政治理念である多文化共生。多文化共生自体は否定しませんが、これを進めれば進めるほどその弊害がある。すなわち治安が悪くなる。」

この国のGDPを上げるためには外国人労働者の数を増やす必要があるのかもしれない、そういった点に一定の理解は持っているつもりです。しかし、過度に増やしすぎて、「この国のアイデンティティを失ってはいけない」。「この国には2000年、3000年とかけて、我々の祖先が少しずつ築き上げてくれた最高の治安・環境があるわけです!」「我々は世界最高の環境を作れる世界一の民度を誇る民族、日本人である!」「この最高の環境を簡単に我々の世代で失ってはならない。」「それを守り、下の世代に継承していかなければならない。」「だから今こそ「保守」なのである!」「しかしそれが今まさに壊されようとしている」。いままさにその岐路であります。

戸田の街がどの道を歩むのか?多文化共生という名の左の道か、それとも治安を守る保守、右の道か?

・質問

そこで質問です。市長は現状の移民拡大政策について賛成の立場ですか?反対の立場ですか?すなわちこれ以上外国人を増やすべきと考えておられますか?それとも減らすべきと考えられていますか?

〇答弁

●答弁要旨 【市民生活部長】

件名2.迷惑行為を行う外国人への取締りについて。

(1)移民拡大政策につ いての見解を問う。について、お答えします。

最初に、本市における、在住外国人に関する取組の概要についてご説明いた します。

本市では、現在「第2次戸田市多文化共生推進計画」に基づき、日本人市民と 外国人市民がお互いの文化を理解し交流を深めることで、多文化共生の理念を 持った、「住みやすいまちづくり」を進めているところです。

具体的な取組とい たしましては、多文化交流をテーマにした交流イベントの実施や、地域の情報 多言語化、国外友好姉妹都市との交流事業などを進めております。 住みやすいまちであるためには、犯罪の抑止も大切であり、防犯パトロール の実施や防犯カメラの設置等による犯罪抑止にも力を入れているところでござ います。

議員のご発言のとおり、多くの外国人市民が善良に暮らしておられる状況を 踏まえ、引き続き、「多文化共生」と「犯罪抑止」に注力し、「住みやすいまちづ くり」を推進してまいります。

● 【市長】

ただいまの担当部長からの説明を踏まえまして、河合議員のご質問にお答えいたします。

議員お話の移民拡大政策の意味するところが必ずしも明らかでは ございませんが、現在、国において、令和5年度の「経済財政運営と改革の基本 方針 2023」いわゆる骨太の方針において示されたように、我が国の更なる経済 成長につなげていくため、技能実習制度や特定技能制度の在り方の検討等を含 む高度外国人材等の呼び込みに向けた制度整備などが進められていることは承 知しております。

また、そうした政策によって、技能実習生の方が増えていると いう事実はあることも、日々の生活をしている中で感覚として認識していると ころです。

令和6年6月の参議院法務委員会にて、当時の岸田総理は「政府として国民 の人口に比して一定程度の規模の外国人およびその家族を、期限を設けること なく受け入れることによって国家を維持しようとするいわゆる移民政策をとる 考えはない」と明言をしておりますように、これがいわゆる「移民拡大」として 決定された施策であるとは理解しておりません。

また、外国人材の受入れを含む出入国管理制度につきましても、国の専管事 項であります。

その観点からも、議員お話の「移民拡大政策に賛成か、または反 対か」とのご質問に対しましては、市長としてお答えしかねるものと考えます。

なお、国籍を問わず、不法行為を行う者に対しては、法に基づき厳格な対処が されるべきことは言うまでもなく、この点につき、近隣の川口市が法務大臣に 対し要望書を提出された経緯も聞き及んでおります。

私といたしましても、市民の安心・安全のため、関係機関により法や制度が適 正に執行されることを望むとともに、先に部長が答弁いたしましたように、こ れまでも防犯パトロールの実施や防犯カメラの設置により、安全な地域づくり に取り組んでまいりましたが、これらに加え、令和7年度から拡充する「防犯パ トロール」や、新設する「住まいの防犯対策補助金」などにより、市内の犯罪抑 止に全力で取り組んでまいります

・再質問と要望

この状況の中で、特に問題なのが不法な移民が増えているという点です。

不法移民とは、在留資格がないにもかかわらず、日本に在留している外国人のことです。

日本に在留しているクルド人などの不法移民の多くが埼玉県川口市および蕨市、またその周辺地域に住んでいます。例えば、難民認定申請中や却下にされ、仮放免というステータスで日本に入国し、そのまま住民票などもない「不法滞在」の状態になっている者が例として挙げられます。

不動産屋さんからも相談を受けたことがありますが、賃貸契約を契約上は正規の在留許可を持つ外国人の名義で契約を行い、そこから鍵を不法移民に貸して、実際は別人が住んでいるというケースも後をたたないようです。

クルド人は世界中で1万人以上も難民として受け入れられています。アメリカやヨーロッパなどもクルド人を難民認定し受け入れています。一方の日本は難民認定率が低い国です。難民申請しているクルド人はなぜ難民認定率の低い極東の島国の日本に飛行機に乗って来るのでしょうか?難民申請をしておけば、難民申請中は仮放免となり、強制送還されず、その仮放免中は日本で祖国よりも高いお金を得られるから、すなわち出稼ぎ目的で来日しているのではないか?故意に制度を悪用しているのではないかとも思われるわけです。このような故意に制度を悪用するような不法移民が増えれば増えるほど、前述のような「刑法犯も増えることは必然であります」。

このように素行の悪いと言わざるをえないクルド人などの不法移民に対しては「市としてもより警戒して対策しないといけない」と思います。

戸田市においても同様の事件を起こさないために、警察力の強化は緊急かつ必要不可欠となっています。

・質問 そこで市としてこの問題について取り組む気があるのか?あるとしてどういった取り組みができるかについて具体的にお示しください。

答弁

●答弁要旨 【市民生活部長】 本市の防犯対策について、お答えします。

本市では、2 カ所の地域安全ステー ションを地域防犯活動の拠点と位置づけ、地域の防犯ボランティアや町会自治 会等と連携して地域防犯活動に取り組んでいます。

また、青色回転灯搭載車両、 いわゆる青パトによる市内巡回パトロールを実施しており、特に、児童の通学 路、市内の無人 ATM 設置箇所などの巡回を強化しているところです。

● これらの防犯活動を実施するにあたり、犯罪に繋がるおそれのある事案など を発見した際には警察へ通報するなど、警察署との連携を密に図り、安心安全 のまちづくりに取り組んでおります。 引き続き、地元警察との連携強化を図り、地域防犯の推進に努めてまいりま す

〇要望。

最後、要望で終わります。この問題、私の今回の市議選での得票数をみてもわかるとおり、多くの市民からの要望なんです。

私も民間防犯ボランティア部隊を作って循環していこうかとも思ってますけれども、市としてボランティアさんや職員さんでしっかり循環してもらいたいです。

喜沢の方とか、あと市民の方から聞くのはモスクなんかもあるんですよ。クルド人の解体業者が違法積載のトラックで戸田市の家を解体して、休憩で通学路の道で寝そべっているとかね。

ですから、要望として、

1 外国人の犯罪の取り締まりを強化すること。

2 川口市や蕨市との境界線周辺のパトロールを強化すること。

を要望させていただきます。

■3、外国人への生活保護支給を日本人の税金から支給する現状の制度がおかしいという点について。

現在、移民増加傾向に拍車をかけているのは、日本の多くの制度が外国人にとって甘いものであることが原因であると考えています。

外国人への生活保護支給を認めていることが制度として甘すぎるのではないか。

「日本人がこれだけ生活が苦しい、日本人の多くが何十年もかけて税金を払い続けてきて、結果、年金も数万円でぎりぎりで生活しているのに、その税金が、外国人に生活保護として十何万円と支払われている。月から金まで働いて、なけなしのお金で税金を払って、それが外国人にただ飯食わせるために払われてると考えたら腹が立つってみんな言ってますよ。その外国人の祖国が面倒みるべきものを「なんで」私たちの税金で払わなきゃいけないんですか!」

そのことに怒っている市民も多いわけです。

戸田市の福祉予算の健全化のため、もういっそ外国人へ生活保護の新規給付をする必要はないのではないかという問題提起を行いたいと思います。

・戸田市保護率、人員数、世帯数、給付額(令和 年度末)

保護率 1.61%

人員数 2294人

人口 142080人

(・戸田市の外国籍市民保護率、人員数、世帯数、令和7年度1月末の給付額(生活扶助・住宅扶助額)

保護率 0.90%

人員数 75人/8290人)

・戸田市の外国籍市民の国籍別の保護率、人員数、世帯数及び給付額(生活扶助・住宅扶助額)

(1) フィリピン 3.65% 21 人 575 人

(2) 韓国・朝鮮 3.05% 23 人 752 人

(3) インド 2.77% 1 人 36 人

(4) ブラジル 2.63% 2 人 76 人

となっております。

要は、日本人がもらっている生活保護給付額の割合よりも多い割合でもらってる民族がたくさんいるということです。

果たしてこのような状況が社会にとって正しい状況といえるのでしょうか?「自分の家の子供を食わしていくのに精一杯の家庭が、よその子供にもタダ飯を食わせる余裕があるのか?」ということです。

これはあくまで「区別」です。男女に差異があるように、前提の違う、属性の違う状況にある方への扱いを変えることは何もおかしいことではありません。

 外国人の方への生活保護の新規給付を行っている今の状況がおかしいと考える根拠を以下述べます。

1点目、まず、そもそもですが、法的な根拠がないということです。生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象となりません。憲法第25条を受けた生活保護法第1条では、「全ての国民に対し、…その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定めており、法第2条では「すべて国民は、…この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と定められています。法律的に日本人しか対象としていないわけです。

それから、法律よりも上位規範である憲法の前文には、「国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあります。「国民がこれを享受する」とあえて記述があるのは、素直に読むと「日本人に限定される」という解釈をするべきでしょう。

さらに、2014年の最高裁の判例で、このように言われています。生活保護法の利用主体となる「国民」の意味について「現行の生活保護法は、1条及び2条において、その適用の対象につき『国民』と定めたものであり、このように同法の適用の対象につき定めた上記各条にいう『国民』とは日本国民を意味するものであって、外国人はこれに含まれないものと解される。」とされています。そして、法の適用があるかどうかについては、「現行の生活保護法が制定された後、現在に至るまでの間、同法の適用を受ける者の範囲を一定の範囲の外国人に拡大するような法改正は行われておらず、同法上の保護に関する規定を一定の範囲の外国人に準用する旨の法令も存在しない。したがって、生活保護法を始めとする現行法令上、生活保護法が一定の範囲の外国人に適用され又は準用されると解すべき根拠は見当たらない。」と判断しています。

要は、立法機関で作られた法的にも、司法部門で判断された最高裁の判断でも、生活保護の受給者として外国人は含めない、と言ってるわけです。

それにもかかわらず、外国人への生活保護支給が現在も行われているということは、適正な福祉を行っているとは言えないと思います。

「多くの戸田市民が生活が苦しいとおっしゃっています」。外国人への生活保護を与える余裕があるのならば、日本人の市民を救った方がよいのではないでしょうか。「根拠もなく、ただ先例的にこうだから」、とか、「「事実上」」の保護を」とか「外国人が可哀そうだから」、といういい加減な理由で給付を続けていてもいいのでしょうか。

 「外国人を優先するのか、それとも日本人の市民を優先するのか」、選択肢はどちらか、トレードオフの関係にあります。

そこで質問です。この私の見解についてどう考えておられるのか、まず市として生活保護支給を行っている法的な根拠をお示しください、その上で、私の見解について、市長のご見解をお聞かせください。

〇答弁

件名3.外国人への生活保護支給について

(1) 外国人への生活保護支給を日本人の税金から支給する現状の制度がおかしい点について。

【答弁案】

生活保護制度につきましては、昭和25年に施行された生活保護法において、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとされております。

外国人への生活保護支給につきましては、昭和29年の厚生省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」におきまして、外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこととされております。

対象となる外国人については、出入国管理及び難民認定法に基づく在留カードを所持する「永住者やその配偶者」、「日本人の配偶者」等の在留資格のある方、または入管特例法に基づく特別永住者証明書を所持する「特別永住者」であり、各証明書に記載された住所地を所管する自治体において、生活保護を準用して保護を行うこととなっております。

本市におきましても、本通知に基づき必要な保護を実施しているところでございます。

〇要望

答弁で頂きましたように、この外国人に対する生活保護は、今から約70年も前の昭和29年旧厚生省の社会局長の通知によって始まりました。

「委員会でも何回も厳しく言いましたけれども。なかなか答えてくれなくて」

そもそも民主主義制度のもと、選挙によって選ばれた自治体の長や議員が社会局長という一公務員が出した法的根拠も無い通知に70年もの間、従っていることはおかしいとしか言いようがありません。社会制度を作り出すのは、選挙によって選ばれた国民の代表によって構成されている立法府が作った法規範によらなければいけないはずです。1人の公務員の通知などというものによって、年間1200億円もの血税が使われているということ自体がおかしいのは明白です。

2014年の最高裁の判決において、「昭和29年5月8日、厚生省において、各都道府県知事に宛てて『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』と題する通知(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知。以下「本件通知」という。)が発出され、以後、本件通知に基づいて外国人に対する生活保護の措置が行われている」ことについては、「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政措置により「事実上の」保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものではなく、同法に基づく受給権を有しないものというべきである。」とされています。

「事実上の」と最高裁も言っているわけです。「法的な根拠」を持った受給権は有しない、と言っているわけです。

したがって、現在の給付制度は、全く説得的な根拠を持っていないということです。それを漫然と、先例に従って、市が多額のお金を外国人のために使っているということを市民の多くがもし認識したら、市民は果たして納得するのでしょうか?

次に私の主張の根拠の2つ目についてです。2つめの根拠は、相互主義という外交の基本原則に反する、ということです。

 相互主義とは、自国が他国に対して有する権利・義務や利益・負担を、他国が自国に対して有するそれらのものと均衡がとれるようにすべきであるという考え方のことです。この外交相互主義は公平性の観点から当然採用すべき考え方であり、外交における大原則です。

日本では外国人にも生活保護を支給していますが、一方、逆に、外国で暮らす日本人が経済的に困窮した場合にその国は日本人に生活保護を支給してくれているのでしょうか。市から生活保護を支給している外国人の祖国で、逆に日本人に生活保護を支給している国はほぼ皆無のはずです。相互主義の原則からいえば、その外国の政府においてその国にいる日本人に生活保護を支給して頂かなくてはいけないことになります。それができないのであれば、日本でその国の外国人に支給しない、という措置をとらなければ、公平の観点から相互主義に反することとなります。外国は日本人の生活を保護してくれないのに、日本だけが外国人の生活を保護するというのは公平性の点から制度としておかしくないでしょうか?

では、経済的に困窮した外国人の方はどうすればよいのか。もし市役所に外国人が生活保護申請に来たとしても、多くの国が行っているように、それはその外国人の方が属している国籍の国の大使館や領事館が対応するべきだと考えます。そもそもその外国人の方は、草加市役所に相談に行くのではなく、その国の大使館や領事館に相談するべきです。その外国の政府は、その国にいる日本人にはお金を払わなくてもいいのに、日本にいる自国民にはお金を払ってくれる日本という優しすぎる国に、しめしめと思っていることでしょう。日本のGDPの相対的な順位年々下がっています。ドイツに抜かれ、とうとう世界3位から4位に落ちてしまったそうです。先進国の中でもGDPが上がっていないのは日本くらいのもので、もはや貧困国に成り下がろうとしているにもかかわらず、このように一方的に外国人を支援するような余裕なんてあるのでしょうか。市の財政状況も厳しく、何を提案しても予算的に無理です、の繰り返し、そんな状況でこんな生ぬるい制度を根拠の説明もできない中続けていいのでしょうか。

「これ10年後20年後必ず戸田市の財政圧迫させますよ?」外国人どんどん増えるんですから。川口みたいに10年に2倍になってとかってなるんですから。そしたら外国人への生活保護支給かなりの金額になってきますよ。いまの5倍10倍になっても払ってくださいよ。人道的なーとか事実上のーとかっていうんだったら貫いて払ってくださいよ?それで財政圧迫して困るのは戸田市の日本人ですからね。

知りませんよ。予言しましたからね。

これは区別です。その根拠は、外国人と日本人では前提条件が全く異なることにあります。外国人は日本に住んでいるものの、その一方で、もう一つ帰る祖国があるわけです。日本で生まれてそのままずっと暮らしている日本人は、帰る国は日本だけです。2つの国の制度を使える状況にある外国人と1つの国の制度しか使えない日本人の扱いを変える、というのは何もおかしいことではありません。

多くの日本人がこの件につき不満に思ってられます。なぜ自分たちが納めている税金が外国人生活保護のために使われて、日本人への給付額が減らされているのか、と声が上がっています。

市長には、なんとなく先例に従う、といった姿勢ではなく、思い切ってドラスティックな改革を行って頂きたいと。

委員会でも市が独自に「外国人に生活保護を払わないってことができる」とはっきり答えいただきましたからね。

 憲法92条は「地方自治の本旨」の条文があって、地方自治体に独自の判断をする権限を認めているわけです。思い切って改革すればいいんですよ。

 「事実上の」みたいな曖昧なものを根拠にして国の犬になってるんじゃなくて、オリジナルの判断をしていただきたい。

以上を要望させて頂きます。

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